固定資産税の優遇制度(ひたちなか企業立地ガイド)
固定資産税の課税免除 ※令和3年3月31日までに取得した分が対象となります。
ひたちなか市では、新たな企業の立地促進及び市内の優れた産業基盤の有効活用のため、新増設で取得した土地、家屋、償却資産に係る固定資産税を5年間免除しています。
対象地域及び対象業種
- ひたちなか地区復興産業集積区域
(製造業、電気業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - ひたちなか地区周辺復興産業集積区域
(製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 勝田第二工業団地復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 津田地区復興産業集積区域
(製造業、運輸業、学術・開発研究機関) - 水産加工団地復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関) - 那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域
(製造業、運輸業、卸売業、小売業、学術・開発研究機関、漁業)
(注釈)業種については、日本産業分類の大分類を記載しております。対象地域の位置及び詳細な対象業種は、以下のファイルをご参照ください。
対象
土地、家屋、償却資産に係る固定資産税(5年分)
(注釈)令和3年3月31日までに取得した場合に限る。
要件
家屋、償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を越えること
土地については新増設した家屋の敷地である土地(土地の取得の日の翌日から起算して3年以内に当該家屋の建設に着手があった土地に限る。)
雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)が5人以上増加すること(製造業は5人未満でも可)など
手続き
新増設を行った翌年の1月末までに申請窓口に申請書を提出してください。
手続きの詳細については、下記リンク先を確認ください。
お問い合わせ先
ひたちなか市企画部企画調整課・経済環境部商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1
電話:029-273-0111(企画調整課 内線1314、商工振興課 内線1342)
申請窓口
ひたちなか市総務部資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1
電話:029-273-0111(内線3113)ファクス:029-276-3071
固定資産税の不均一課税
固定資産税の課税免除対象地域以外でも、製造、物流の事業の新増設の場合は、固定資産税の税率の特例があります。
対象地域
ひたちなか市全域
対象
適用税率を次の税率に軽減
- 第1年度 0.14%
- 第2年度 0.35%
- 第3年度 0.7%
対象業種
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
要件
- 建物及びその他附属設備と機械装置の取得価額の合計額が2,700万円を越えること
- 15人を超える雇用の増加があること(製造業は15人未満でも可)
- 土地:取得後1年以内に建物の建設に着手した敷地で、直接製造等に供する部分
- 建物:新増設した建物で、直接製造等の用に供する部分
- 機械装置:所得税法施行令及び法人税法施行令で定める減価償却資産
お問い合わせ先
ひたちなか市総務部資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1
電話:029-273-0111(内線3113)ファクス:029-276-3071
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このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。