6 医療と福祉(全文)

ページID1003582  更新日 2022年2月3日

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メディカルハンドブック

メディカルハンドブックは、病院に行ったときに役に立つ会話、病気やけがの名前をそれぞれの言語と日本語でまとめた冊子です。言語は英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語の9言語です。冊子は、市のWebサイト(non-Japanese)を参照してください。

6.1 医療費と公的医療保険

日本では、実際に必要な費用の一部の金額を負担することで医療が受けられる公的医療保険制度があります。公的医療保険には、会社員などのための健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があり、外国籍の人もいずれかに加入しなければいけません。公的医療保険に加入していないと、治療や手術に必要な費用の全てを支払うことになります。病院に行くときは、必ず健康保険証を持っていってください。

  会社員などのための健康保険 国民健康保険 後期高齢者医療制度
加入条件
  • 会社員
  • 船員
  • 公務員
  • 私立学校の教員や職員
※詳しくは、勤務先に問合せてください。
  • 会社員などのための健康保険に加入していない人(自営業など)
  • 上の条件に当てはまり、3か月を超えて住むことが認められている外国人
  • 75歳以上の人(強制加入)
  • 65歳以上で一定の障害がある人(任意加入)
  • 上の条件に当てはまり、3か月を超えて住むことが認められている外国人
手続きに必要なもの 勤務先に問合せてください。
  • マイナンバーがわかる書類(世帯主、手続き対象の人全員)
  • 届出人の本人確認書類
  • 在留カードとパスポートなど
65歳以上で一定の障害があり、加入希望の人のみ手続きが必要です。
  • 申請者の本人確認書類
  • 在留カードやパスポート
  • 加入する人のマイナンバーが分かる書類
  • 障害者手帳
  • 印鑑
担当窓口 勤務先に問合せてください。 本庁にある国保年金課か、那珂湊支所 本庁にある国保年金課か、那珂湊支所
保険料、保険税 個人単位で、年齢、収入などにより決まる 世帯単位で、加入者の数、年齢、前年の収入などにより決まる 個人単位で、前年の収入などにより決まる
保険料や保険税の支払い方 給料から引かれる
  • 銀行やコンビニエンスストアで支払う
  • 口座振替で支払う
  • スマートフォンアプリで支払う(PayB、PayPay、LINE Pay請求書払い)
  • 本庁にある収税課か、那珂湊支所で支払う
  • 銀行やコンビニエンスストアで支払う
  • 口座振替で支払う
  • スマートフォンアプリで支払う(PayB、PayPay、LINEPay請求書払い)
  • 本庁にある国保年金課か、那珂湊支所で支払う
  • ※仕事中にけがや病気をしたときは、会社に相談してください。医療保険ではなく、労災保険で治療が受けられる場合があります。
  • ※ほかの市区町村に引っ越しするときや自分の国へ帰国するときは、必ず、国民健康保険証と後期高齢者医療保険証を国保年金課か、那珂湊支所に返し、支払っていない分の保険料や保険税を支払わなくてはいけません。

(1)国民健康保険

国保年金課 国保係:029-273-0111(内線)1181、1182

次のような給付を受けることができます。

療養の給付]

国民健康保険に加入していると、病院で支払う金額は、総額の2~3割になります。年齢などにより支払う金額は違います。

高額療養費の給付

1か月に支払った医療費が決められた金額を超えたときは、手続きすると決められた金額を超えた分のお金が戻ります。

そのほかの給付

国民健康保険に入っている人が死亡したとき、葬祭をおこなった人に5万円の支給があります。

詳しくは、市のWebサイト(国民健康保険で受けられる給付)を参照してください。

(2)会社員などのための健康保険

会社員などのための健康保険は、働いている人とその家族の医療費を保障してくれる保険です。家族の中で年収が高い人は、別の健康保険に入る必要があります。

(3)後期高齢者医療制度

国保年金課 医療係:029-273-0111(内線)1183、1184

75歳になると、国民健康保険や会社員などのための健康保険から抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。申請をすると65歳以上で一定の障害がある人も加入できます。

次のような給付を受けることができます。

療養の給付

後期高齢者医療制度に加入していると、病院で支払う金額は、総額の1割または3割になります。収入などにより支払う金額は違います。

高額療養費の給付

1か月に支払った医療費が決められた金額を超えたときは、手続きすると決められた金額を超えた分のお金が戻ります。

そのほかの給付

後期高齢者医療制度に入っている人が死亡したとき、葬祭をおこなった人に5万円の支給があります。

詳しくは、市のWebサイト(後期高齢者医療制度で受けられる給付)を参照してください。

6.2 予防接種

健康推進課 ヘルス・ケア・センター:029-276-5222

予防接種とは、ワクチンを注射するなどして、病気に対する免疫をつけることです。

予防接種の種類により、料金や受けられる年齢などが違います。詳しくは、市のWebサイト(予防接種)を参照してください。

(1)大人向け

インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種、風しん抗体検査と予防接種など

(2)子ども向け

乳幼児の定期予防接種(ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎)、就学後の定期予防接種(日本脳炎、二種混合(ジフテリア、破傷風)、子宮頸がんワクチン)など

6.3 成人の健康診査

健康推進課 ヘルス・ケア・センター:029-276-5222

ヘルス・ケア・センターか那珂湊保健相談センターで自分に必要ながん検診を登録すると、そのがん検診の受診券が毎年郵送されます。登録の有効期間は5年間です。健康診査やがん検診の種類によって、実施する日や場所、料金が違います。詳しくは、市のWebサイト(医療・健康診断)を参照してください。

(1)40歳未満の方

ヤング健診(身体計測、血圧、尿検査、血液検査):18歳~39歳までの男女

子宮がん検診:20歳以上の女性

乳がん検診:30歳以上の女性(マンモグラフィは40歳以上)

(2)40歳以上の方

結核・肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診(§)、前立腺がん検診(§)、骨粗しょう症検診(§)

※§印の検診は登録が必要ありません。

6.4 生活困窮者への支援

生活支援課:029-273-0111(内線)7206

生活に困窮している人は、自立した生活を送れるよう、相談をすることができます。相談者の状況に応じて何が必要かを一緒に考え、自立に向けた支援を行います。詳しくは、市のWebサイト(生活困窮者自立相談支援事業)を参照してください。

6.5 障害福祉

障害福祉課:029-273-0111(内線)7211、7212、7213、7214

障害のある人が医療や福祉の相談や支援を受けやすくするために、手帳を交付しています。

  • 「身体障害者手帳」…身体に障害のある人
  • 「療育手帳」…知的障害のある人
  • 「精神障害者保健福祉手帳」…精神障害のある人

詳しくは、市のWebサイト(障害者支援)を参照してください。

なお、医療費の支援については「自立支援医療」もあります。

詳しくは、市のWebサイト(医療給付)を参照してください。

6.6 公的年金制度

国保年金課 年金係:029-273-0111(内線)1185、1186

日本では年をとったり、病気やけがをしたりして、仕事ができなくなったときにお金がもらえる公的年金制度があります。外国人も加入しなければいけません。

公的年金には、基礎年金とも呼ばれる国民年金と厚生年金の2種類があります。

国民年金(基礎年金)

対象
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
担当窓口
本庁の国保年金課か、那珂湊支所
※会社員などのための健康保険に加入した人は、手続きは必要ありません
手続きに必要なもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 年金手帳
支払い方
  • 銀行やコンビニエンスストアで支払う
  • 銀行口座やクレジットカードで支払う

厚生年金

対象
会社などで働く人
手続き
勤務先に問合せてください。
支払い方
  • 雇い主と働く人が半分ずつ支払う
  • 給料やボーナスから引かれる

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。どの種類に加入するかで、保険料の支払い方が違います。

  1. 第1号被保険者 自営業、農業者、漁業者、学生、無職の人
  2. 第2号被保険者 会社などで働く人、公務員など(厚生年金加入者)
  3. 第3号被保険者 厚生年金保険加入者の家族扶養になっている配偶者

※公的年金制度に加入している人のうち、年金をもらわずに自分の国に帰る人が、手続きするとお金をもらえることがあります。これを脱退一時金と言います。

6.7 介護保険

介護保険課:029-273-0111(内線)7241、7242、7243、7244、7245、7246

介護保険制度は、高齢者介護の負担を家族だけではなく社会全体で支え合う制度です。40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。外国人も短期滞在者を除いて加入し、介護保険料を支払う義務があります。

寝たきりや認知症などで介護が必要になったときや、日常生活で支援が必要な状態になったときに、費用の一部を支払って必要な介護サービスを利用することができます。

ただし、介護サービスを受けるには、要介護申請や要支援申請が必要です。

詳しくは、市のWebサイト(介護保険)を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。