後期高齢者医療制度で受けられる給付
被保険者に対し、以下の給付を行っています。
平成28年1月からマイナンバー制度が開始されたことに伴い、各種手続きでマイナンバーが必要になります。各種申請書にマイナンバーを記載していただくことになりますので、ご自分のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
療養費
以下に該当する場合、申請することで給付を受けることができます。
医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
申請に必要なもの
- 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)又は作成指示書
- 補装具を購入したときの領収書
- 被保険者証
- 銀行口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 医療機関で発行する診療報酬明細書(薬の場合は調剤報酬明細書)
- 医療機関の領収証
- 銀行口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収書
- 医師の同意書
- 被保険者証
- 銀行口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収書
- 被保険者証
- 銀行口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く。)
申請に必要なもの
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 翻訳文(外国語で作成された書類はすべて翻訳したものが必要です。また、翻訳者の名前の記載も必要です。)
- 海外療養費申請理由申立書
- 海外療養費同意書
- パスポートの写し(本人及び渡航期間が確認できるもの)
- 被保険者証
- 銀行口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。なお、葬祭を行ってから2年を経過した場合、受給資格が喪失してしまいますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の被保険者証
- 会葬礼状等(喪主が確認できるもの)
- 喪主の方の銀行口座がわかるもの
(注釈)喪主以外の方が支給を受ける場合や、埋火葬のみの方は必要なものが異なります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。
交通事故にあったときには必ず届出をしてください!
交通事故など、第三者(加害者)から被害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費を立て替え、あとで加害者に治療費を請求します。
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 第三者行為による被害届
- 交通事故証明書(警察に届出後、自動車安全運転センターで発行されるもの)
- その他添付書類(事故の内容により異なります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。)
給付が受けられないとき
保険証を持っていても、保険診療が受けられない場合や制限される場合があります。
保険の対象とならないもの
入院時の差額ベッド代、人間ドック、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正など
その他
- 自己の故意の犯罪が原因で病気や怪我をしたとき
- けんかや泥酔などが原因で病気や怪我をしたとき
- 監獄等に拘禁されたとき
- 業務上の怪我や病気にかかる医療費は、労災保険が適用又は労働基準法に基づき、雇主の負担となります。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
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