6.6 公的年金制度

ページID1003588  更新日 2022年1月6日

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国保年金課 年金係:029-273-0111(内線)1185、1186

日本では年をとったり、病気やけがをしたりして、仕事ができなくなったときにお金がもらえる公的年金制度があります。外国人も加入しなければいけません。

公的年金には、基礎年金とも呼ばれる国民年金と厚生年金の2種類があります。

国民年金(基礎年金)

対象
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
担当窓口
本庁の国保年金課か、那珂湊支所
※会社員などのための健康保険に加入した人は、手続きは必要ありません
手続きに必要なもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 年金手帳
支払い方
  • 銀行やコンビニエンスストアで支払う
  • 銀行口座やクレジットカードで支払う

厚生年金

対象
会社などで働く人
手続き
勤務先に問合せてください。
支払い方
  • 雇い主と働く人が半分ずつ支払う
  • 給料やボーナスから引かれる

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。どの種類に加入するかで、保険料の支払い方が違います。

  1. 第1号被保険者 自営業、農業者、漁業者、学生、無職の人
  2. 第2号被保険者 会社などで働く人、公務員など(厚生年金加入者)
  3. 第3号被保険者 厚生年金保険加入者の家族扶養になっている配偶者

※公的年金制度に加入している人のうち、年金をもらわずに自分の国に帰る人が、手続きするとお金をもらえることがあります。これを脱退一時金と言います。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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