生活困窮者自立相談支援事業のご案内
ひたちなか市は、生活困窮者自立支援法に基づき、下記の支援策を実施しています。
支援の内容
自立相談支援事業
生活に困窮している方が地域社会の中で生活を立て直し、自立した生活を送れるよう相談をお受けします。相談者の状況に応じて何が必要かを一緒に考え、必要な情報の提供及び助言をするとともに、生活支援課内に配置した就労支援相談員やハローワークと連携した就労支援などを行い、自立に向けた支援を行います。
相談の流れ
- 相談窓口で生活状況をお伺いし、一緒に課題の確認、整理を行います。
- ご希望により、課題解決を目ざすための具体的な支援計画(プラン)を作成します。
- 決定した計画(プラン)に沿って、住居確保給付金などの支援施策を実施し、関係機関と連携を図りながら解決に向けた支援を行います。
対象者
生活保護を受給している方以外で、長く失業している、心身の状況、その他の事情により生活に問題を抱え、経済的に困窮している方。
住居確保給付金
離職または自営業の廃止、もしくはやむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を失う恐れがある方に対し、就労に向けた活動をすることを条件に、原則3ヵ月間、家賃相当額(世帯人数による上限あり)を支給し、安定した住居の確保と就労の自立を図ります。
離職等の要件や収入、資産要件があります。詳しくはお問合せください。
家計改善支援事業
生活に困窮している方が、自ら家計の状況を把握し改善意欲を高められるように、家計状況の「見える化」を行い早期に生活再生できるよう支援します。具体的には、世帯全体の家計収支等に関する根本的な課題の評価・分析を行い、状況に応じた家計再生プランを作成し、関係機関へのつなぎ及び各種給付制度等の利用に向けた支援等を行います。
就労準備支援事業
「社会に出ることに不安がある」、「他人とうまくコミュニケーションができない」、「生活リズムが崩れている」などの理由ですぐに職に就くことが難しい方を対象として、最長1年間、プログラムにそって一般就労に必要な基礎能力の形成に向けた集中的な支援(就労体験等)を実施します。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く) 9時00分から16時45分
相談窓口
ひたちなか市役所企業合同庁舎2階 生活支援課生活支援係
このページに関するお問い合わせ
生活支援課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-273-3601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。