6.1 医療費と公的医療保険
日本では、実際に必要な費用の一部の金額を負担することで医療が受けられる公的医療保険制度があります。公的医療保険には、会社員などのための健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があり、外国籍の人もいずれかに加入しなければいけません。公的医療保険に加入していないと、治療や手術に必要な費用の全てを支払うことになります。病院に行くときは、必ず健康保険証を持っていってください。
会社員などのための健康保険 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 | |
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加入条件 |
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手続きに必要なもの | 勤務先に問合せてください。 |
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65歳以上で一定の障害があり、加入希望の人のみ手続きが必要です。
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担当窓口 | 勤務先に問合せてください。 | 本庁にある国保年金課か、那珂湊支所 | 本庁にある国保年金課か、那珂湊支所 |
保険料、保険税 | 個人単位で、年齢、収入などにより決まる | 世帯単位で、加入者の数、年齢、前年の収入などにより決まる | 個人単位で、前年の収入などにより決まる |
保険料や保険税の支払い方 | 給料から引かれる |
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- ※仕事中にけがや病気をしたときは、会社に相談してください。医療保険ではなく、労災保険で治療が受けられる場合があります。
- ※ほかの市区町村に引っ越しするときや自分の国へ帰国するときは、必ず、国民健康保険証と後期高齢者医療保険証を国保年金課か、那珂湊支所に返し、支払っていない分の保険料や保険税を支払わなくてはいけません。
(1)国民健康保険
国保年金課 国保係:029-273-0111(内線)1181、1182
次のような給付を受けることができます。
療養の給付
国民健康保険に加入していると、病院で支払う金額は、総額の2~3割になります。年齢などにより支払う金額は違います。
高額療養費の給付
1か月に支払った医療費が決められた金額を超えたときは、手続きすると決められた金額を超えた分のお金が戻ります。
そのほかの給付
国民健康保険に入っている人が死亡したとき、葬祭をおこなった人に5万円の支給があります。
詳しくは、市のWebサイト(国民健康保険で受けられる給付)を参照してください。
(2)会社員などのための健康保険
会社員などのための健康保険は、働いている人とその家族の医療費を保障してくれる保険です。家族の中で年収が高い人は、別の健康保険に入る必要があります。
(3)後期高齢者医療制度
国保年金課 医療係:029-273-0111(内線)1183、1184
75歳になると、国民健康保険や会社員などのための健康保険から抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。申請をすると65歳以上で一定の障害がある人も加入できます。
次のような給付を受けることができます。
療養の給付
後期高齢者医療制度に加入していると、病院で支払う金額は、総額の1割または3割になります。収入などにより支払う金額は違います。
高額療養費の給付
1か月に支払った医療費が決められた金額を超えたときは、手続きすると決められた金額を超えた分のお金が戻ります。
そのほかの給付
後期高齢者医療制度に入っている人が死亡したとき、葬祭をおこなった人に5万円の支給があります。
詳しくは、市のWebサイト(後期高齢者医療制度で受けられる給付)を参照してください。
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〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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