特別障害者手当
在宅の重度障害者に対する支援として、心身に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対し支給される制度です。
- (注1)この手当には、所得制限があります。
- (注2)申請後に審査があり、必ずしも認定となるとは限りません。
対象となる障害の程度の目安(いずれかに該当)
- 障害基礎年金1級程度の障害が重複している場合
- 障害基礎年金1級程度の障害が1つで、同2級程度の障害も2つ以上重複している場合
- 障害基礎年金1級程度の障害が1つで、絶対安静及び常時介護が必要な状態の場合
具体的には、以下のような状態の方などです。
- 身体障害者手帳に、2級以上の障害が2つ記載されている方
- 身体障害者手帳1級の障害があり、主に寝たきりで日常生活動作(食事・歩行・入浴・排泄・着脱衣等)に常時介護が必要な方
受給できる方(すべてに該当)
- 申請時現在、20歳以上である方
- 特別養護老人ホーム、障害福祉施設等に入所していない方
- 病院、老人保健施設等に3箇月以上継続入院していない方
- 毎年の所得が基準以下である方
手当額
- 月額:28,840円(令和6年4月1日現在)
- 支払時期:2、5、8、11月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前後することがあります)に3箇月分をまとめて、本人の金融機関の指定口座に支給します。
(注)認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
ご注意
手当額は、毎年4月に見直しが行われます。
必要な書類など
- 手当認定診断書
- 障害者手帳
- 年金受給者の場合は、年金証書の写し及び受給している年金額がわかるもの
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 振込先のわかるもの(本人名義)
手当を受けている方の届け出について
下記のいずれかに該当する場合、手続きが必要になります。速やかに届け出てください。
- 住所・氏名・振込先が変わったとき
- 福祉施設等に入所、または病院等に3箇月以上入院したとき
- 障害が軽くなったとき
- 受給者が死亡したとき
窓口
障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
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