障害児福祉手当
日常生活において、常時特別な介護が必要である重度障害児(20歳未満)に対し、支給される制度です。
- (注1)この手当には、所得制限があります。
- (注2)申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。
対象となる児童の障害の程度の目安(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳の障害等級が1級もしくは療育手帳の障害程度がマルAである児童、または同程度の障害を有する児童
- 精神の障害または上記以外の障害や疾病等で、常時介護が必要な児童
受給できる方(すべてに該当)
- 申請日現在、20歳未満である方
- 施設に入所していない方
- 障害を支給事由とするほかの公的年金等を受給していない方
- 毎年の所得が基準以下である方
- ひたちなか市特別児童福祉手当を受給していない方
手当の額と支払日(令和6年4月現在)
- 月額:15,690円(令和6年4月1日現在)
- 支払時期:2、5、8、11月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前後することがあります)に3箇月分をまとめて、本人の金融機関の指定口座に支給します。
(注)認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
ご注意
手当額は、毎年4月に見直しが行われます。
必要な書類など
- 手当認定診断書
- 障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
- 振込先の分かるもの(本人名義)
手当を受けている方の届け出について
次のいずれかに該当する場合、手続きが必要となります。速やかに届け出てください。
- 住所・氏名・振込口座が変わったとき
- 福祉施設に入所したとき
- 障害が軽くなったとき
- 障害を支給事由とする他の公的年金等を受給したとき
- 受給者が死亡したとき
窓口
障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-272-2940
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