特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状況にある児童(以下「対象児童」といいます。)を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
- 対象児童が、障害を事由とする年金を受け取ることができるとき。
- ※対象児童の障害の状況については、受給者(申請者)から提出された診断書に基づき、茨城県が審査・認定をします。
- ※手当の認定基準につきましては、以下のPDFファイルをご確認ください。
所得制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人目以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除
諸控除
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除
- 地方税法で控除された額※課税台帳に記載された控除額
手当月額
障害等級 | 手当月額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
支払時期
4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に、手当を振り込みます。
申請に必要なもの(新規)
- 手当認定診断書(交付日から2箇月以内のもの)
- 障害者手帳(対象児童が交付を受けている場合)
- 請求者(保護者)の金融機関口座の通帳
- 請求者(保護者)と対象児童を含む戸籍謄本(交付日から1箇月以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
- 世帯状況により、その他の書類が必要な場合があります。
- ※身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(マルA、A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。事前に市障害福祉課へ相談してください。
- ※受給資格が認定される場合、申請日の翌月分の手当から支給されます。
手当を受けている方の届け出について
下記のいずれかに該当する場合、手続きが必要となります。速やかに届け出てくささい。
- 住所・氏名・振込口座が変わったとき
- 福祉施設に入所したとき
- 受給者又は対象児童が死亡したとき
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 児童が自分の障害による公的年金を受給できるようになったとき
- 対象の児童数が増加したとき、又は障害の程度が重くなったため手当の等級が上がる可能性が出てきたとき
窓口
障害福祉課
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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