児童手当について
児童手当を受給するには申請が必要です!「お子さんが生まれたら」「ひたちなか市に転入したら」15日以内に申請してください。
閉庁日に出生届を提出された方は、後日改めて来庁または郵送により、申請していただく必要があります。
1.児童手当とは
家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、中学生までの児童を養育している保護者に児童手当を支給します。そのため、児童手当制度では、受給者が児童手当支給の趣旨にしたがって、手当を児童の健やかな成長のために有効に使用しなければならないという責務を定めています。
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。
制度改正の詳細は、以下「令和6年10月児童手当制度改正について」のページをご覧ください。
2.児童手当制度概要
支給対象
ひたちなか市に住民登録があり、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校卒業まで)の児童を養育している保護者(以下申請者といいます。)に支給します。
※申請者の住民登録がひたちなか市以外にある場合は、住民登録がある市区町村で申請をしてください。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のため海外に居住していて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方に申請していただきます。単身赴任等の理由により児童と別居している場合も同様です。(別居を理由に受給者の変更はできません。)
- 父母が離婚調停中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に児童手当を支給します。
※申請者が公務員(一部を除く)の場合は、勤務先での手続きとなります。勤務先へお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 |
【(1)所得制限限度額未満】 児童手当(月額) |
【(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満】 特例給付(月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 | 一律 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
一律 5,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 | 一律 5,000円 |
- ※第何子かは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の養育しているお子さんの人数で算定します。
- ※所得要件は、申請者(父母のうち所得が高い方)の前年の所得(1月分から5月分までの手当については前々年の所得)により確認します。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
- ※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
- ※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- ※「扶養親族等の数」は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族、並びに所得をみる年の12月31日に養育している児童の数をいいます。
- ※「扶養親族等の数」が5人以上の場合の所得制限限度額は、扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算した額になります。
例)扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額
扶養親族等の数が4人の場合の所得制限限度額に38万円を加算
774万円+38万円=812万円
令和6年6月分から9月分の児童手当の申請について
所得上限限度額超過のため児童手当等が支給されなくなった方について、翌年度以降に所得が上限限度額を下回る場合は、再度申請をしていただく必要があります。
令和6年6月分から9月分の児童手当については、市民税額の決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしていただければ、審査を行い、支給対象となる場合は令和6年6月分から支給を開始します。申請をする場合は、「3.新規請求手続きに必要なもの」をご確認ください。
なお、令和6年10月分以降の児童手当については、所得制限が撤廃されますので再度申請をしていただいた場合は、所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
児童手当案内(リーフレット)
3.新規請求手続きに必要なもの
※新規請求以外(第2子出生による額改定手続きなど)の場合は、「5.いろいろな届出」をご確認ください。
申請書提出時には来庁者の本人確認をさせていただきます。運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。本人確認及び必要な本人確認書類については下記「本人確認について」をご確認ください。
新規請求手続きに必要なもの
全員共通
- 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 手当の振込先となる申請者名義の預金口座の通帳等
- 申請者と配偶者(申請者の夫または妻)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(マイナンバーカード等)
※マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード又は通知カードなど)がすぐに準備できない場合は、子ども政策課までお問い合わせください。 - 申請者の健康保険証のコピー(表面のみで可)※該当者のみ
※国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方は提出が必要です。
※申請者の健康保険証の写しについては、令和2年6月1日からマイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーカード等を提示することで添付が不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。
支給対象児童と別居している方
- 別居監護申立書【A4両面】
- 児童全員のマイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
平成30年7月1日からマイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーカード等を提示することで、児童の住民票(世帯票)の添付が不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は、提出をお願いすることがあります。
※別居理由によっては支給対象とならない場合もありますので子ども政策課にご相談ください。
第3子以降増額を受ける方で、19歳から22歳になる年度までにある子を養育している方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【A4両面】
- 該当のお子さん全員のマイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
離婚により受給者を変更する方
- 児童手当等の受給資格に係る申立書【A4両面】
- 戸籍抄本(離婚日の記載があるもの)
※児童扶養手当の申請で戸籍謄本を添付する場合はその写しで可
離婚調停中などによりお子さんとともに配偶者(現受給者)と別居した方
- 児童手当等の受給資格に係る申立書【A4両面】
- 離婚調停中であることを明らかにできる書類
(家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書等)
公務員を退職した方・公務員の方で異動により勤務先から児童手当の支給がなくなった方
辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写しなど、手当が支給されなくなったことがわかるもの
1月1日にひたちなか市に住民登録がない方(転入された方など)
平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーカード等を提示することで、申請者及び配偶者の課税証明書の添付が不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は、提出をお願いすることがあります。(注1)
注1 課税証明書を提出する場合は下記の点にご注意ください。
課税証明書は所得額、控除額、扶養人数の記載があるものが必要です。基準日(1月1日)に住民登録があった市区町村で取得してください。
支給開始月により必要な証明年度が異なりますので、詳しくは子ども政策課までお問い合わせください。
- 例1:出生が令和6年4月10日で令和6年4月20日に申請する場合(令和6年5月分から受給)
→令和5年1月1日に住民登録があった市区町村で課税証明書を取得 - 例2:出生が令和6年5月20日で令和6年6月1日に申請する場合(令和6年6月分から受給)
→令和6年1月1日に住民登録があった市区町村で課税証明書を取得
代理人が申請する場合
- 委任状【A4片面】
- 代理人本人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
その他
必要に応じて確認書類をご提出いただくことがあります。
認定請求書の様式(ダウンロードしてご利用いただけます。)
認定請求書を郵送で提出する場合
認定請求書を郵送で提出する場合は、下記の点にご注意ください。
- 申請書が子ども政策課に到着した日を提出年月日として扱います。消印日ではありませんのでご注意ください。なお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 上記「認定請求書の様式」より請求書の様式をダウンロードし、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ送付してください。
※申請書に申請者、配偶者のマイナンバーを必ずご記入ください。 - 上記「新規請求手続きに必要なもの」を確認のうえ、添付書類に漏れのないようご注意ください。
- 申請者の本人確認書類を添付してください。
- 別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書を添付いただく場合、お子さんのマイナンバーを必ずご記入ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)で申請する場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、デジタル庁が運営するマイナポータルにて、電子申請ができます。
※マイナポータルから申請する場合は、必ず申請者ご本人が手続きを行ってください。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規申請)(第一子出生や転入の場合はこちらから)(外部リンク)
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第二子出生の場合などはこちらから)(外部リンク)
- マイナポータル(外部リンク)
4.手当支給について
申請書を提出した月の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生日や転入日(前住所地で記載した転出予定日)の翌日から15日以内に提出した場合は、月をまたいでも出生日等の翌月分から支給対象となります。
支払日 | 支払対象月 |
---|---|
6月10日 | 2月・3月・4月・5月分 |
10月10日 | 6月・7月・8月・9月分 |
2月10日 | 10月・11月・12月・1月分 |
- ※10日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
- ※申請や届出の遅れ、受給資格の消滅等により上記支給日以外に支給をすることもあります。
なお、手当を受給中の方が、支給対象児童の増減等により手当額に変更がある場合は下記のとおりです。
手当額の変更の場合
- 手当額が増額となる場合
- 額改定請求書を提出した日の翌月分から増額
- 手当額が減額となる場合
- 手当の額が減額となる事由が生じた日の翌月分から減額
※いずれも手続きが必要です。「5.いろいろな届出」をご確認ください。
5.いろいろな届出
児童手当を受給中の方は、次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。各届・請求の事由によって、下記以外にも添付書類が必要になる場合があります。詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。
いろいろな手続き
ひたちなか市外(国外含む)に転出する場合
支給対象児童全員を養育しなくなった場合(児童養護施設入所や離婚など)
- 児童手当受給事由消滅届【A4片面】
- (施設に契約入所した場合)契約書やサービス受給者証の写しなど(入所期間がわかるもの)
手当の額が減るとき(支給対象児童が減ったとき)
- 児童手当額改定認定請求書/額改定届【A4片面】
- (施設に契約入所した場合)契約書やサービス受給者証の写しなど(入所期間がわかるもの)
手当の額が増えるとき(出生などにより支給対象児童が増えたとき)
- 児童手当額改定認定請求書/額改定届【A4片面】
- 申請者の健康保険証のコピー(表面のみで可)※該当者のみ
※国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方は提出が必要です。 - (施設を退所した場合)契約書やサービス受給者証の写しなど(退所日がわかるもの)
氏名や住所を変更したとき
- 児童手当氏名住所等変更届【A4両面】
※市内転居や児童の市内への転入のときは、住民基本台帳法における転居届の提出により児童手当の手続きを省略できます。
支給対象児童と別居する場合
- 別居監護申立書【A4片面】
- 児童全員のマイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
平成30年7月1日からマイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーカード等を提示することで、児童の住民票(世帯票)の添付が不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は、提出をお願いすることがあります。
※別居理由によっては支給対象とならない場合もありますので子ども政策課にご相談ください。
振込先の口座を変更したい場合
- 児童手当口座変更届【A4片面】
※受給者の口座に限ります。(配偶者や児童の口座への変更はできません。) - 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※受給者と同一世帯ではない方が手続きをする場合は、受給者本人の委任状が必要です。
受給者が婚姻した場合
所得等の状況により受給者の変更が必要となる場合がありますので、子ども政策課へご連絡ください。
長期間出国する場合
出国する期間等により届出が必要となる場合がありますので、子ども政策課へご連絡ください。
6.「受給証明書」の発行について
奨学金申請等のためにお使いいただく書類として、「受給証明書」を発行します。
申請に必要なもの
- 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※受給者と同一世帯ではない方が手続きをする場合は、受給者本人の委任状が必要です。
受給証明願の様式(ダウンロードしてご利用いただけます。)
申請方法
申請に必要なものをご持参のうえ、子ども政策課窓口または那珂湊支所 保険福祉担当窓口にて申請してください。上記様式を印刷し、ご記入のうえお持ちいただいてもかまいません。
7.「現況届」について
現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に、児童手当を受給している方全員に「現況届」の提出をいただいていましたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することとなりました。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の(1)~(5)の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に市から「現況届」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、子ども政策課へ提出してください。
現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がひたちなか市と異なる方
(3)戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他、ひたちなか市から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降1年間の手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
以下に該当する場合は、変更届の提出が必要です
- ひたちなか市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育している方で、厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(年金の種類が変わらなければ、転職等を行っても届出は不要です。)
※変更届の提出がない場合、手当の支給を差し止めることがあります。
8.児童手当等の寄附について
受給資格者の申し出により、児童手当等の額の全部または一部を市に寄附することができます。なお、受領した寄附金は、次代を担う児童の健やかな育ちを支援するための事業の財源として活用させていただきます。
寄附を希望される方、寄附の内容を変更・撤回する方は、支給月の前月10日までに下記の申出書を提出してください。
寄附を希望する場合
寄附申出書の内容を変更または撤回する場合
9.手続き窓口、郵送・問い合わせ先
手続き窓口
- 市役所本庁第3分庁舎1階 子ども政策課窓口
- 那珂湊支所1階 保険福祉担当窓口
※市役所庁舎案内図は次のリンクをご覧ください
※出生や転入などの住民票の異動を伴う場合は、本庁市民課窓口においても、異動手続きと併せて児童手当の申請手続きができます。(コミュニティセンター内の出先窓口での手続きはできません。)
なお、那珂湊支所においても、住民票の異動手続きと併せて児童手当の申請手続きができます。
郵送・問い合わせ先
郵送先
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市子ども政策課 児童手当担当
電話
029-273-0111(内線7223、7224)
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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