児童手当について

ページID1005284  更新日 2025年3月3日

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児童手当を受給するには申請が必要です!「お子さんが生まれたら」「ひたちなか市に転入したら」15日以内に申請してください。
閉庁日に出生届を提出された方は、後日改めて来庁または郵送により、申請していただく必要があります。

お知らせ

高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて

現在、第3子以降の加算(多子加算)のカウント対象となっている子がいて、高校等を卒業した後も継続して子を監護相当及び生計費の負担をし、受給者に経済的負担がある場合は、受給者が申し出る必要があります。
詳細は、以下「児童手当 高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて」のページをご覧ください。

児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。
制度改正の詳細は、以下「令和6年10月児童手当制度改正について」のページをご覧ください。

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1.児童手当とは

家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代までの児童を養育している保護者に児童手当を支給します。そのため、児童手当制度では、受給者が児童手当支給の趣旨にしたがって、手当を児童の健やかな成長のために有効に使用しなければならないという責務を定めています。

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2.児童手当制度概要

支給対象

ひたちなか市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している保護者(以下申請者といいます。)に支給します。

※申請者の住民登録がひたちなか市以外にある場合は、住民登録がある市区町村で申請をしてください。

支給要件

  • 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のため海外に居住していて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方に申請していただきます。単身赴任等の理由により児童と別居している場合も同様です。(別居を理由に受給者の変更はできません。)
  • 父母が離婚調停中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に児童手当を支給します。

※申請者が公務員(一部を除く)の場合は、勤務先での手続きとなります。勤務先へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満 一律 15,000円 一律 30,000円
3歳以上高校生年代まで 一律 10,000円

※第何子かは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育しているお子さんの人数で算定します。

児童手当案内(リーフレット)

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3.新規請求手続きに必要なもの

※新規請求以外(第2子出生による額改定手続きなど)の場合は、「5.いろいろな届出」をご確認ください。

申請書提出時には来庁者の本人確認をさせていただきます。運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。本人確認及び必要な本人確認書類については下記「本人確認について」をご確認ください。

新規請求手続きに必要なもの

全員共通

  • 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 手当の振込先となる申請者名義の預金口座の通帳等
  • 申請者と配偶者(申請者の夫または妻)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
    ※マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カードなど)がすぐに準備できない場合は、子ども政策課までお問い合わせください。
  • 申請者の健康保険証のコピー(表面のみで可)※該当者のみ
    ※国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方は提出が必要です。

支給対象児童と別居している方

  • 別居監護申立書
  • 児童全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)

※別居理由によっては支給対象とならない場合もありますので子ども政策課にご相談ください。

第3子以降増額を受ける方で、19歳から22歳になる年度までにある子を養育している方

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 該当のお子さん全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)

離婚により受給者を変更する方

  • 児童手当の受給資格に係る申立書

離婚調停中などによりお子さんとともに配偶者(現受給者)と別居した方

  • 児童手当の受給資格に係る申立書
  • 離婚調停中であることを明らかにできる書類
    (家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書等)

公務員を退職した方・公務員の方で異動により勤務先から児童手当の支給がなくなった方

辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写しなど、手当が支給されなくなったことがわかるもの

代理人が申請する場合

  • 委任状
  • 代理人本人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

その他

マイナンバーカード等を提示することで、年金等の情報連携をすることができるようになりましたが、必要な情報の確認ができない場合は、各種書類の提出をお願いすることがあります。

認定請求書を郵送で提出する場合

認定請求書を郵送で提出する場合は、下記の点にご注意ください。

  • 申請書が子ども政策課に到着した日を提出年月日として扱います。消印日ではありませんのでご注意ください。なお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますのでご了承ください。
  • 下記「9.児童手当に関する様式」より「児童手当認定請求書」の様式をダウンロードし、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ送付してください。
    ※申請書に申請者、配偶者のマイナンバーを必ずご記入ください。
  • 上記「新規請求手続きに必要なもの」を確認のうえ、添付書類に漏れのないようご注意ください。
  • 申請者の本人確認書類を添付してください。
  • 別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書を添付いただく場合、お子さんのマイナンバーを必ずご記入ください。

マイナポータル(ぴったりサービス)で申請する場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、デジタル庁が運営するマイナポータルにて、電子申請ができます。
※マイナポータルから申請する場合は、必ず申請者ご本人が手続きを行ってください。
詳しくは次のリンクをご確認ください。

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4.手当支給について

申請書を提出した月の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生日や転入日(前住所地で記載した転出予定日)の翌日から15日以内に提出した場合は、月をまたいでも出生日等の翌月分から支給対象となります。

支給月

支払日

支払対象月
4月10日

2月・3月分

6月10日 4月・5月分
8月10日

6月・7月分

10月10日 8月・9月分
12月10日 10月・11月分
2月10日 12月・1月分
  • 10日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
  • 申請や届出の遅れ、受給資格の消滅等により上記支給日以外に支給をすることもあります。
  • 登録口座に変更がある場合は届出が必要です。
    口座情報の変更(例:口座名義人名の変更、登録口座の解約等)によって支給日当日に振込エラーとなってしまった場合には、後日振込となる場合がありますので予めご了承ください。

なお、手当を受給中の方が、支給対象児童の増減等により手当額に変更がある場合は下記のとおりです。

手当額の変更の場合

手当額が増額となる場合
額改定請求書を提出した日の翌月分から増額
手当額が減額となる場合
手当の額が減額となる事由が生じた日の翌月分から減額

※いずれも手続きが必要です。「5.いろいろな届出」をご確認ください。

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5.いろいろな届出

児童手当を受給中の方は、次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。各届・請求の事由によって、下記以外にも添付書類が必要になる場合があります。詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。

いろいろな手続き

事由 申請書類

手当の額が増えるとき(出生などにより支給対象児童が増えたとき)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手当の額が減るとき(支給対象児童が減ったとき)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

ひたちなか市外(国外含む)に転出する場合 児童手当受給事由消滅届

支給対象児童全員を養育しなくなった場合(児童養護施設入所や離婚など)

児童手当受給事由消滅届

支給対象児童と別居する場合

※別居理由によっては支給対象とならない場合もあります。

別居監護申立書

多子加算の算定対象となる大学生年代の児童を養育している場合

また、当初の申出内容に変更があった場合

監護相当・生計費の負担についての確認書

ひたちなか市外に住民票がある配偶者や児童の住所等が変更になったとき

児童手当氏名住所等変更届
振込先の口座を変更したい場合(受給者の口座に限る)

児童手当口座変更届

その他

受給者が婚姻した場合

所得等の状況により受給者の変更が必要となる場合がありますので、子ども政策課へご連絡ください。

長期間出国する場合

出国する期間等により届出が必要となる場合がありますので、子ども政策課へご連絡ください。

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6.「受給証明書」の発行について

奨学金申請等のためにお使いいただく書類として、「受給証明書」を発行します。

申請に必要なもの

  • 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
    ※受給者と同一世帯ではない方が手続きをする場合は、受給者本人の委任状が必要です。

申請方法

申請に必要なものをご持参のうえ、子ども政策課窓口または那珂湊支所 保険福祉担当窓口にて申請してください。下記「9.児童手当に関する様式」より「児童手当受給証明願」を印刷し、ご記入のうえお持ちいただいてもかまいません。

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7.「現況届」について

現況届の提出が原則不要になります

毎年6月に、児童手当を受給している方全員に「現況届」の提出をいただいていましたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することとなりました。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下の(1)~(5)の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に市から「現況届」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、子ども政策課へ提出してください。

現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中で配偶者と別居している方

(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がひたちなか市と異なる方

(3)戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方

(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

(5)その他、ひたちなか市から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降1年間の手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。

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8.児童手当の寄附について

受給資格者の申し出により、児童手当の額の全部または一部を市に寄附することができます。なお、受領した寄附金は、次代を担う児童の健やかな育ちを支援するための事業の財源として活用させていただきます。

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9.児童手当に関する様式

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10.手続き窓口、郵送・問い合わせ先

手続き窓口

  • 市役所本庁第3分庁舎1階 子ども政策課窓口
  • 那珂湊支所1階 保険福祉担当窓口
    ※市役所庁舎案内図は次のリンクをご覧ください

※出生や転入などの住民票の異動を伴う場合は、本庁市民課窓口においても、異動手続きと併せて児童手当の申請手続きができます。(コミュニティセンター内の出先窓口での手続きはできません。)
なお、那珂湊支所においても、住民票の異動手続きと併せて児童手当の申請手続きができます。

郵送・問い合わせ先

郵送先

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市子ども政策課 児童手当担当

電話

029-273-0111(内線7223、7224)

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。