令和6年10月児童手当制度改正について

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ページID1014149  更新日 2025年4月2日

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令和6年10月より、児童手当制度の内容が変わります

制度改正の内容

  • 所得制限の撤廃
    所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
  • 支給対象期間の延長
    支給対象児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長されます。
  • 第3子以降加算の増額
    第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます。
  • 第3子以降加算の数え方(カウント方法)の変更
    第3子以降のカウント対象に含める第1子扱いの児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長されます。
    ※第3子以降加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。
  • 支給回数の変更
    支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されます。

児童手当における令和6年10月分(12月支給分)からの変更点

区分 改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

15歳到達後の最初の年度末まで

(中学生まで)

18歳到達後の最初の年度末まで

(高校生年代まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳から小学校修了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生:10,000円
  • 所得制限限度額以上:5,000円
    ※所得上限限度額以上は不支給
  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
  • 3歳から18歳到達後最初の年度末まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

第3子以降

のカウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで

(高校生年代まで)

22歳到達後の最初の年度末まで

(大学生年代まで)(注)

支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

※制度改正後の初回支給は令和6年12月

(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数え、7歳の子は第3子以降の手当月額が適用されます。
(※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。)

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令和6年9月時点、ひたちなか市で児童手当・特例給付を受給中の方へ

申請が必要な方(公務員の方を除く)

次に当てはまる方については、申請が必要になります。(公務員の方は、職場での申請になります。)

  1. 令和6年9月分の手当を受給しており、ひたちなか市に申請のない高校生年代の児童(注1)がいる方は「額改定請求書」の提出が必要となります。
    (注1)現在高校生年代の児童が中学生年代の時から支給対象児童としてひたちなか市に申請されており、その後状況に変更がない場合は、申請不要で増額されます。
  2. 多子加算のカウント対象が22歳に達した年度末まで拡大します。そのため、19歳から22歳になる年度まで(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)にある子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

提出書類については、以下の「児童手当制度改正手続き要否確認フローチャート」をご確認ください。

申請が不要な方

次に当てはまる方については、申請不要で増額されます。

  1. 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人当たり5,000円である方
  2. 令和6年9月分の手当を受給しており、第3子以降増額を受ける方(上記「申請が必要な方」2.に該当する場合を除く)
  3. 令和6年9月分の手当を受給しており、ひたちなか市に申請のある高校生年代の児童がいる方

次に当てはまる方については、支給額に変更ありません。

  • 令和6年9月分の手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けていない方

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現在ひたちなか市で児童手当・特例給付を受給していない方へ

申請が必要な方(公務員の方を除く)

次に当てはまる方については、新規申請が必要になります。(公務員の方に関しましては、職場での申請になります。)

  • 対象児童を養育している市内在住の主たる生計維持者
  1. 改正前の所得限度額超過により手当の支給対象外であった方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

※多子加算のカウント対象が22歳に達した年度末まで拡大します。そのため、19歳から22歳になる年度まで(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)にある子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

提出書類については、以下の「児童手当制度改正手続き要否確認フローチャート」をご確認ください。

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申請期限・申請方法について

申請期限

児童手当制度改正に伴う申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)までで終了しました。
令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

申請方法

窓口、または郵送で受け付けています。なお、電子申請での受付は終了しました。

窓口にて申請

ご来庁の際には、以下の書類をお持ちください。

  • 手続きをする方(来庁者)の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 手当の振込先となる申請者名義の預金口座の通帳等
  • 申請者と配偶者(申請者の夫または妻)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
    ※マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カードなど)がすぐに準備できない場合は、子ども政策課までお問い合わせください。

別居している子、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な子がいる場合は子のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。

3歳未満の子がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方のみ受給者の健康保険証のコピーをお持ちください。
※健康保険証の写しの添付は原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。

郵送にて申請

受給者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の写しを添付してください。

別居している子、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な子がいる場合は子のマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを添付してください。

3歳未満の子がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方のみ受給者の健康保険証のコピーを添付してください。
※健康保険証の写しの添付は原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。

申請書が子ども政策課に到着した日を提出年月日として扱います。消印日ではありませんのでご注意ください。なお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますのでご了承ください。

<郵送先>〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市子ども政策課 児童手当担当

申請書は下記から様式をダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。