児童手当 高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて

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ページID1015077  更新日 2025年2月28日

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18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です

令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代までの子)については、第3子以降の加算(多子加算)のカウント対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続して子を監護相当及び生計費の負担をし、受給者に経済的負担がある場合は、受給者が申し出る必要があります。

詳細は、下記リンクをご参照ください。

申請対象者

  1. 子が3人以上おり、高校を卒業する(18歳年度末を迎える)子がいる
  2. 子が3人以上おり、高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が22歳年度末前に到来する子がいる※

1.または2.に該当する受給者に案内文書を送付します。

※2.について文書が送付されるのは、これまでに高専・短大・専門学校等を卒業する子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者です。
※卒業等に伴い、該当の子を監護(養育)しない場合、または生計費の負担をしない場合は、申請は不要ですが、該当の子は多子加算カウントの対象外となります。

送付時期

令和7年3月に高専・短大・専門学校等を卒業、または、18歳年度末を迎える子がいる受給者には、令和7年2月下旬に案内文書を送付します。
卒業予定年月が3月以外の場合は、卒業予定年月の前月に案内文書を送付します。
卒業予定年月の前月までに受給者として認定されていない場合、認定後に案内文書を送付します。

受給者として認定されており、手続き対象にも関わらず案内文書が届かない場合は、子ども政策課までご連絡ください。

申請方法

いばらき電子申請・届出サービスによる電子申請
※3月、4月は窓口が大変混雑するため、原則、電子申請での受付とします。電子申請が困難な場合は、子ども政策課までご連絡ください。
※申し立てが真正であることを証明できるものなど、必要な書類の提出を依頼する場合があります。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)まで

※申請期限までに申請があり、審査の結果、引き続き多子加算が適用される場合は、令和7年4月分(令和7年6月10日(火曜日)振込分)から適用となります。
※令和7年4月17日(木曜日)以降の申請となる場合は、申請月の翌月分から多子加算の適用となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。