セットバック
セットバックの案内
建築基準法において建築物を建築する際に必要な道路(接道できる道路)とは、原則として4.0メートル以上のものをいいます。
しかしながら、現実には4.0メートル未満(1.8メートル以上)の狭隘な道路でも、かなりの数の建築物が建ち並んでいます。
4.0メートル未満の狭隘な道路は、日常の交通はもとより、災害時の避難・緊急車両の通過困難など、多くの危険性や問題点を抱えています。
このような狭隘道路の改善策として、「道路の中心線から片側2.0メートルずつ後退した線を『道路境界線』とみなし、将来的に4.0メートルの道路を確保できるようにする。」というものを、「セットバック」とか、「敷地後退」、あるいは「みなし道路」などといいます。
狭隘道路に接する敷地内での建築物の建築には、次のようなセットバックの決まりがあります。
セットバックの方法
敷地に接する道路で、幅員4.0メートル未満のものは、道路の中心線から2.0メートルの線を「道路の境界線」とみなします。
道路とみなす境界線から突出して、建築物、門、塀などをつくることは出来ません。また、道路としてみなされる部分に物・車止めなどを置かないようにしましょう。
道路とみなす境界線から突出している塀、生け垣などを撤去する際、ひたちなか市では、助成金制度をもうけています。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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