屋外広告物(茨城県屋外広告物条例)

ページID1004968  更新日 2022年7月27日

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屋外広告物は、にぎわいを創出し街並みに彩りを与えるなど、まちの雰囲気を創り出す役割を果たしています。しかし、広告物が無秩序に掲出されると、景観を阻害する大きな要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下や倒壊による事故など、人々に危害を加えることも想定されます。
そこで、「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害の防止」のため、屋外広告物にはルールが定められており、掲出には市の許可が必要となります

イラスト:屋外広告物の例
屋外広告物の例

屋外広告物の規制内容

ひたちなか市では、茨城県屋外広告物条例に基づき屋外広告物の表示を規制しています。

物件の規制

以下に掲げる物件には、屋外広告物の表示はできません(禁止物件)。

  • 橋りょう、トンネル、高架の工作物、道路の分離帯
  • 石垣、よう壁
  • 街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、カーブミラー、パーキングメーター、道路情報管理施設、歩道柵、駒止め、里程標
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、風力発電施設、ガスタンク、水道タンク
  • 銅像、神仏像、記念碑

地域の規制

市内には、屋外広告物を表示することができない地域(禁止地域)があります。詳細については、「茨城県屋外広告物条例に基づく禁止地域」のページをご覧ください。

形態や意匠の規制、その他の規制、適用除外等

屋外広告物の大きさや色彩、表示のしかたなども規制がされています。詳細についてや、その他の規制、適用除外となる場合などについては、「屋外広告物のてびき」、または茨城県都市計画課のホームページをご覧ください。

屋外広告物の点検ルールが変わります(令和3年10月1日申請分から)

「ひたちなか市茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。

詳細につきましては「看板の点検ルールが変わります」をご覧ください。

点検報告書新様式は次のとおり

許可申請や届出が必要となる場合

次に掲げる行為をしようとするとき、または行為があったときは、許可申請や届出が必要となります。申請書・届出書の様式や添付書類については、ページ下部「申請書・届出書等ダウンロード」の項目をご覧ください。

許可申請が必要な場合

  • 新たに屋外広告物を設置する場合
  • 既存の屋外広告物の許可期間を更新する場合
  • 屋外広告物の変更や改造(規格や表示内容の変更)をする場合

(注)新規設置や変更・改造は行為の30日前までに、更新は許可期間が満了する2週間前までに申請してください。

届出が必要な場合

  • 管理者を新たに置いた場合
  • 申請者または管理者が変更された場合
  • 申請者または管理者の氏名や住所(法人の場合は名称もしくは代表者の氏名、または事務所の所在地)が変更された場合
  • 屋外広告物を除却した場合
  • 屋外広告物が滅失した場合

(注)いずれの場合も速やかに届出をしてください。

申請書・届出書等ダウンロード

申請書・届出書様式

添付図書一覧

許可手数料

屋外広告物の許可を受ける際には、下表のとおり手数料の納付が必要となります。
下表以外の広告物についてはお問合せください。

許可手数料一覧
屋外広告物の種類 手数料
広告板 1枚につき3平方メートルまでごとに750円
広告塔 1枚につき3平方メートルまでごとに750円
照明広告 1枚につき3平方メートルまでごとに800円
電柱巻立広告 1枚につき300円
電柱塗装広告 1枚につき300円
電柱袖付広告 1枚につき300円
広告旗 1枚につき350円
広告幕 1枚につき650円
車体利用広告 1枚につき3平方メートルまでごとに650円
アドバルーン 1個につき1700円
はり紙・ポスター 1件につき50枚までごとに300円
近隣店舗等案内広告 1枚につき2平方メートルまでごとに800円

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。