茨城県屋外広告物条例に基づく禁止地域
茨城県屋外広告物条例では、良好な景観の形成や風致の維持が必要な地域、屋外広告物を表示することが好ましくない場所等を、禁止地域に定めています。
禁止地域では、自家広告物等を除き、屋外広告物を表示することはできません。
禁止地域は、第1種禁止地域と第2種禁止地域に区分されています。
(注)自家広告物とは
「自己の氏名、店名、事業内容」等を、「自己の住所、事業所、営業所」等に表示する広告物をいいます。
屋外広告物条例全般や許可申請については、「屋外広告物(茨城県屋外広告物条例)」のページ、または「屋外広告物の手引き」をご確認ください。
禁止地域図
ご利用上の注意
- この地域図は、茨城県屋外広告物条例に基づく禁止地域を確認する際の参考としてください。
- この地域図は、地図の精度上の誤差を含みます。
- この地域図には、一部の禁止地域が表示されていません。
- この地域図は、屋外広告物を掲出することが可能な地域を示すものではありません。屋外広告物の掲出箇所の調査及び確認については、必ず担当課でご確認ください。
- この地域図の著作権は、ひたちなか市にあります。許諾の無い限り複製、転載、公衆送信等一切の行為を行うことはできません。
- この地域図の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、ひたちなか市は一切の責任を負いません。
第1種禁止地域と第2種禁止地域の違い
第1種禁止地域と第2種禁止地域では、表示することができる自家広告物の合計面積が異なります。具体的には、以下のとおりです。
第1種禁止地域
第1種禁止地域では、建築物の延床面積に応じて、下表のとおり自家広告物を表示できる面積の上限が定められられています。
建築物の延床面積 | 合計面積 | 1広告物の面積 |
---|---|---|
1000平方メートル以下 | 15平方メートル以下 | 15平方メートル以下 |
1000平方メートルを超え 3000平方メートル以下 |
30平方メートル以下 | 15平方メートル以下 |
3000平方メートルを超え 6000平方メートル以下 |
60平方メートル以下 | 15平方メートル以下 |
6000平方メートル超 | 90平方メートル以下 | 15平方メートル以下 |
第2種禁止地域
第2種禁止地域では、自家広告物の合計表示面積は100平方メートル以下に制限されています。
ひたちなか市内の禁止地域
ひたちなか市内では、以下に掲げる地域が禁止地域に指定されています。
第1種禁止地域
- 都市計画法に基づき定められた、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、風致地区
- 茨城県文化財保護条例に基づき指定された建造物、史跡、名勝、天然記念物とその周囲半径100メートルの区域
- 森林法に基づく保安林
- 茨城県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域及び緑地環境保全地域
- 自動車専用道路の全区間
- 都市公園法に基づく都市公園
- 茨城県立自然公園条例に基づく自然公園のうち、特別地域の区域
- 海岸で平均海面の水際線から100メートル以内の区域
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所、社寺、教会及び火葬場の建造物並びにこれらの敷地
- 笠松運動公園及びその周囲半径100メートルの区域
- 常陸那珂地区及びその周囲半径100メートル以内の区域(港湾施設用地を除く)
(注)常陸那珂地区の内訳
国営常陸海浜公園、那珂久慈流域下水道終末処理場、ひたちなか市那珂湊運動公園、自動車安全運転センター、水戸・勝田都市計画事業常陸那珂土地区画整理事業施行区域、常陸那珂工業団地造成事業施行区域
第2種禁止地域
- 港湾法に基づく港湾施設用地
- 信号機または道路標識の周囲半径10メートル以内の区域
- 道路または線路の沿線の区域の一定の範囲(下表のとおり)
No. | 路線 | 範囲 |
---|---|---|
1 | ひたちなか有料道路 | 250メートル以内 |
2 | 国道245号線(東海村との境界から部田野交差点までの区間の道路東側) | 250メートル以内 |
3 | 国道6号線国道245号線(2の区域を除く)県道市毛水戸線市道一級1号線(昭和通り) | 50メートル以内 |
4 | 上記以外の道路 | 5メートル以内 |
5 | 鉄道 | 100メートル以内 |
(注)表の3、4、5の路線については、用途地域により緩和措置があります。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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