「住まいの終活」始めませんか?

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ページID1014136  更新日 2024年7月19日

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「住まいの終活」を考えてみませんか

今住んでいる家が、将来、誰が所有しているか分からず放置され、地域へ迷惑をかけるような状態になってしまい、残されたご家族の負担になるのは悲しくありませんか。

もしものことが起きた場合、残されたご家族にご自身のお住まいについての思いを伝えることはできません。あらかじめ複雑な話にならないように、生前に確認したり、決めておくことは、残されたご家族への負担軽減に繋がります。

元気なうちに今からできる「住まいの終活」を考えてみませんか。

「住まいの終活」は、できることから始めましょう

家族で話し合いましょう

将来、今の家をどうしたいか、あらかじめご家族で話し合いましょう。

1.相続人の確認

相続人が誰なのか相続人全員が把握するようにしましょう。

2.住まいの管理

認知症や施設入所することになったら誰が住まいの管理するのか決めておきましょう。

3.住まいの相続

誰が相続し、居住や売却等の処分をするのか決めておきましょう。

4.遺品や荷物

誰が家財道具や仏壇などの管理、処分をするのか決めておきましょう。

 

また、相続時のトラブルを避けるため、遺言書を作成することも有効です。

登記を確認しましょう

現在、お住まいの建物・土地はどなたが所有者でしょうか。

親や配偶者等から相続しても、登記上の所有者を変更していないと、次の相続が発生した際に多くの時間や費用がかかります。

建物・土地の登記をしっかり確認し、登記を最新の状態にすることが負担軽減に繋がります。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したら早めに登記の申請をしましょう。

今から片づけましょう(家財等の整理)

残された家族は、故人の思い入れのある家財を処分することに戸惑いがあります。

家財を写真に残すなどして、心の準備を行い、元気なうちに自分の家財の整理をしながら、不要なものは処分しておきましょう。

家を撮影しましょう

長く住んでいた家にはたくさんの思い出があります。

家を離れても思い出せるように、家を含めた家族写真や部屋の中の思い出の傷など何でも写真に残しておきましょう。

専門家に相談しましょう

相続や登記は、法律や税金などと切り離して考えることはできません。

相続人同士の権利問題の整理や名義変更手続きなどが必要となります。

問題に応じて弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。

エンディングノートを作成しましょう

空き家になる要因の半数以上が相続によるものと言われており、将来、建物や土地をどのように引き継ぐかをあらかじめ考え、ご家族で話し合いあっておくことが、空き家の発生予防に繋がります。

空き家の発生予防の取組みのひとつに、住まいの活用方法や気持ちをお元気なうちから整理するとともに、相続などの話題にしにくいことをご家族で話すことができるきっかけづくりとして「住まいのエンディングノート」があります。

できることから始めることで、ご家族やご近所の方に迷惑をかけてしまう「空き家」にならないように備えるとともに、将来、ご家族への負担を減らすためにもこのノートをご活用ください。

※このノートは、全国空き家対策推進協議会が国土交通省及び日本司法書士会連合会と協力して作成したものです。

エンディングノート

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このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
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