空き家に関するQ&A
- 空き家とは?
- 空き家を管理しないで放置するとどうなる?
- 市から適正な管理をするよう通知がきたが?
- 空き家を放置した結果、近隣住民や通行人に危害や損害を与えた場合どうなる?
- 適正に管理するには?
- 遠方に居住しているため、定期的な見回りなど管理ができないときは?
- 空き家関係の補助金はあるか?
- 空き家を解体するにあたって必要な手続きは?
- 亡くなった親名義の空き家を売却することはできるか?
- 誰が相続人か分からないときは?
- 近所に迷惑な空き家があるが、どこに相談したら良いか?
- 近所の迷惑な空き家を、市で何とかできないのか?
- 隣の空き家から被害・損害を受けたときは?
このページに関するお問い合わせ
空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
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