相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
制度適用の要件
この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。
詳しくは、お住まいを管轄する税務署にお問い合わせください。
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(老人ホーム等に入居していた場合も対象となる場合があります。)
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
- 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
- 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時もしくは譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
(注釈1)令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、譲渡後に新たな所有者が耐震化工事や家屋の解体をした場合も控除対象に加わりました。この拡充については令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋等確認書
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)」の添付が必要となります。
ひたちなか市内に相続した居住用家屋がある場合は、空家等対策推進室が確認書を交付しますので、事前にお問合せのうえ、必要書類を持参、又は郵送くださいますようお願いいたします。
ひたちなか市空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話029-273-0111(代表)内線3225、3226
- (注釈1)被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」といいます。)については下のファイルをダウンロードするか、国土交通省のホームページからダウンロードしてお使いください。
- (注釈2)申請書は、譲渡の方法に応じて3種類がありますので、該当する様式を使用してください。
- (注釈3)申請書に添付が必要な書類は、申請書の次頁にある「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますので、ご確認ください。
- (注釈4)必要書類のうち「申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書」、「申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書」は、市において確認可能なため添付する必要はありません。
- (注釈5)相続人が複数かつ各相続人が控除の適用を受けようとする場合には、申請書及び申請書に添付する書類が相続人ごとに必要となります。
- (注釈6)添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
- (注釈7)申請・交付に関する手数料はかかりません。
- (注釈8)交付を郵送で希望される場合は、返信用切手84円を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
- (注釈9)返信の郵送料は重さや大きさによって異なります。相続人分まとめての郵送希望など交付通数の多い場合は、切手を多めに貼ってください。
- (注釈10)申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。なお、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や資料の追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。日数に余裕をもって申請してください。
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被相続人居住用家屋等確認申請書 (Word 50.0KB)
令和5年12月31日までに譲渡した場合の様式 -
被相続人居住用家屋等確認申請書 (Word 255.0KB)
令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式 - 国土交通省ホームページ(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。