空き家に関するQ&A よくある質問
質問誰が相続人か分からないときは?
回答
遺言などで決まる相続を除き、基本的には民法に基づく法定相続人が相続を受けることとなります。法定相続は、故人(被相続人)が亡くなった時点で始まり、配偶者は法定相続人の1人として必ずなることとなっています。それ以外の方については、範囲と優先順位が次のように決められています。
法定相続人の遺産相続順位(現行の民法)
- 第1順位
被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属) - 第2順位(第1順位がいない場合)
被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属) - 第3順位(第2順位がいない場合)
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)
相続の整理が進まない事例
遺産分割や登記名義の変更などの手続きを行わないまま法定相続人が亡くなってしまった場合、亡くなった法定相続人の相続が新たに発生し、相続をまとめることが困難となってしまう事例が多々あります。法定相続人は、数が増えるほど、顔も知らない・名前を聞いたことも無い方が増えていくととともに、連絡が取れない方・相続に反対する方・行方不明の方など出てくる可能性も高くなり、相続をまとめるには、相当の時間と労力を有することになってしまいます。
相続登記をすることが大切です
相続をまとめずに先延ばしにしていると、自身の子ども・孫など次世代に相続問題・不動産の管理責任を残していくこととなります。相続が発生しましたら、早めに相続人同士で遺産分割について話し合い、必要に応じて相続登記を行うことが大切です。
相続に関することは、茨城司法書士会までご相談ください。
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