76条許可申請書
内容
土地区画整理事業の施行地区内において、下記の行為をする場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による市長の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
- 建築物・工作物等の新築・改築・増築
- 移動の容易でない物件の設置・堆(たい)積
(注釈)すでに換地処分が完了している地区は必要ありません。
受付場所
各地区毎に受付場所となる担当課(事務所)が異なりますのでご注意ください。
地区名 | 受付場所 |
---|---|
佐和駅東 | 区画整理一課(企業合同庁舎5階) |
武田 | 区画整理一課(企業合同庁舎5階) |
東部第1 | 区画整理二課(企業合同庁舎5階) |
東部第2 | 区画整理二課(企業合同庁舎5階) |
阿字ヶ浦 | 那珂湊地区土地区画整理事務所(那珂湊支所2階) |
船窪 | 那珂湊地区土地区画整理事務所(那珂湊支所2階) |
六ッ野 | 区画整理事業課(行政棟3階) |
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁日は除く)
手数料
無料
申請様式
令和4年4月1日より建築行為等許可申請書及び許可通知書の様式が変更となりました。
主な変更点
申請者及び代理人の押印が不要になります
土地所有者の承諾印が不要になります
申請書作成に係る留意点
- 建築行為等許可申請書及び建築行為等許可通知書を1部ずつ作成してください。建築行為等許可通知書は、審査完了後に市長印を押印し、申請者(代理人)へ交付します
- 仮換地境界線の寸法は、仮換地指定図の寸法(メートル単位で少数第1位まで)を表記してください
- 道路の名称(例:区画整理法による道路 法42条1項2号)と幅員を表記してください
- 仮換地証明書又は保留地証明書を添付する必要はありません
- 従前地申請(使用収益がされていない土地)の場合は、申請書を提出する前に事前に各地区担当へご相談ください
六ッ野地区専用
- 六ッ野地区で、従前地申請を行う場合は確約書を添付してください。確約書は、申請者及び代理人の押印が必要です。
- 六ッ野地区で、付保留地の購入前に76条申請を提出する場合は添付してください。
- 購入済の保留地の場合は、提出の必要はありません
このページに関するお問い合わせ
区画整理事業課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1371、1372
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。