保留地融資に係る書類(保留地承諾書)について
市では、保留地購入者(権利譲渡を受けた者)が融資を受けるため、債権者及び債務者からの申請に基づき一定の条件を付した承諾書を交付しています。
申請に必要な書類
- 承諾書交付申請書(市指定様式)
- 承諾書(金融機関等又は保証会社作成の任意様式 調印後、債権者へ返却)
- 印鑑証明書(保留地売買契約時に提出いただいた方など発行後3カ月以内の原本が市に保管されている場合は省略可)
注意事項
承諾書交付申請書(市指定様式)は、任意様式の承諾書が申請書を兼ねている場合でも提出が必要です。ただし、承諾書の返却が必要ない場合(借地権以外の権利の申告書の提出のみ等)は提出不要です。
承諾書交付申請書
【様式1】購入者が融資を受ける場合
※購入者は、権利譲渡を受けた者を含みます
記入例
注意事項
※保留地購入者から権利譲渡を受けた者が承諾書交付申請をする場合は、事前に権利譲渡承認申請の手続きが必要となります。(最新の所有者は保留地証明書でご確認ください。)
※購入者以外の者が融資を受ける場合(購入者と購入者以外の者が連帯で融資を受ける場合を含む)及び権利譲渡前に承諾書交付申請をする場合は、様式2を使用してください
【様式2】購入者以外の者が融資を受ける場合、購入者と購入者以外の者が連帯で融資を受ける場合
※購入者は、権利譲渡を受けた者を含みます
※保留地使用権者、融資を受ける者それぞれの印鑑証明書の添付が必要です
記入例
購入者と購入者以外の者が融資を受ける場合
記入例
購入者以外の者が融資を受ける場合
承諾書に記載する登記識別情報の受領方法
代理受領又は立会い受領のいずれかを承諾書に記載してください。
保留地権利登録台帳への記載
承諾書交付申請書の「権利登録台帳に付す権利について」に記載いただいた事項を保留地権利登録台帳に記載します。
- 保留地権利登録台帳の写しは、債権者又は債務者に限り無料で交付します。
- 保留地権利登録台帳記載事項証明書として発行を希望される場合は、1筆300円の手数料がかかります。
立会い受領から代理受領への変更
既に提出いただいた承諾書について、立会い受領から代理受領に変更を希望する場合は、下記の書類を提出いただければ、改めて承諾書を交付します。
- 承諾書交付申請書(市指定様式)
- 承諾書(任意様式)
- 印鑑証明書(発行から3カ月以内)
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このページに関するお問い合わせ
区画整理事業所
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
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