保留地権利譲渡承認申請書

ページID1002559  更新日 2024年11月19日

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保留地権利譲渡承認申請

保留地の権利を譲渡する場合は、保留地権利譲渡承認申請の手続きが必要となります。

すでに換地処分が完了している地区は必要ありません

保留地とは

土地区画整理事業において新たに生み出した土地であり、当該地区の事業の施行が完了するまでは法務局に登記がありません。そのため、所有者の名義変更等の手続きは、各地区を担当する下記受付場所で行うことになります。

申請に必要な書類

1.権利譲渡承認申請書、誓約書、保留地譲渡理由書
(注)押印箇所はすべて実印を押してください。譲受人が共有の場合は、権利譲渡承認申請書の備考に共有持分割合を記入してください

2.印鑑登録証明書(譲渡人及び譲受人各1通。発行から3カ月以内)
(注)相続等の理由で譲渡人のものが用意できない場合は、譲受人のみで可

3.保留地の権利に関する書類(遺産分割協議書、不動産売買契約書など)の写し 1部

申請様式

申請書記入例

受付場所(担当部署)

各地区毎に受付場所となる担当課(事務所)が異なります。

地区別受付場所
地区名 受付場所(担当部署)
佐和駅東 区画整理一課
武田 区画整理一課
東部第1 区画整理二課
東部第2 区画整理二課
阿字ヶ浦 那珂湊地区土地区画整理事務所
船窪 那珂湊地区土地区画整理事務所
六ッ野 区画整理事業課

受付時間

8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁日は除く。)

手数料

無料

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このページに関するお問い合わせ

区画整理事業課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1371、1372
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。