木造住宅耐震改修(設計・工事)の費用を補助します

ページID1004781  更新日 2024年5月9日

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地震による木造住宅の損壊、倒壊等の被害を軽減し、災害に強く、安全に安心して暮らせるまちづくりを推進するため、対象となる建物の所有者が耐震改修設計及び耐震改修工事を総合して行う場合に、耐震改修工事に要する費用について補助金を交付します。

対象建築物

市内に存する一戸建ての木造住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるもの)で、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたもの
  • 地上階数が2以下のもの
  • 在来軸組構法又は枠組壁工法によって建築されたもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

【上部構造評点】耐震診断により、地震に対する安全性を数値で示したものであって、各階・各方向(X、Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出し、そのうちの最も小さい数値をいう。

補助対象者

対象建築物を所有し、かつ、対象建築物に居住している者のうち、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)の未納がないこと
  • 過去に市から木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員等ではないこと並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有していないこと

補助対象事業

補助対象者が耐震改修設計及び耐震改修工事を総合して行う事業であって、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 耐震改修工事によって、対象建築物の上部構造評点が1.0以上となること
  • 耐震改修工事において、建設業の許可を受けた者を工事施工者とし、それ以外の者が工事監理を行うこと
  • 耐震改修工事が令和7年1月末日までに完了すること

補助金額

予算の範囲内とし、耐震改修設計・工事監理費及び消費税を除き、耐震改修工事に要する費用のうち、5分の4を補助(最大100万円)

申請期間

令和6年5月15日(水曜日)~10月31日(木曜日)(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

※予算の範囲を超えた場合に、その期間内であっても受付を終了することがあります。

申請手続

補助金を受ける場合には、「令和6年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付申請書」と「自己チェック表」に必要な書類を添えて、建築指導課(本庁舎3階)あてに提出してください。

(電話やファクス、郵送、電子メール等での申請受付はしていません。)

耐震改修に関する情報

相談窓口

都市整備部 建築指導課 (本庁舎3階)

電話番号 029-273-0111(内線1351~1354)

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

【受付時間】

午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。