危険なブロック塀等の撤去に費用を補助します

ページID1004780  更新日 2024年5月9日

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地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の未然防止と、避難経路の機能、安全性を確保するため、避難経路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合に、それに要する費用について補助金を交付します。

対象となるブロック塀等

次の条件をすべて満たすものとします。

  • 補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造・石造などの組積造による塀(門柱を除く)
  • 道路面から頂部までの高さが60cmを超えるもの

対象となる事業

道路注1又は避難路注2に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去で、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 撤去後のブロック塀等の道路面から頂部までの高さが、60センチメートル以下になること
  • 建設業者注3または解体工事業者注4に委託して撤去を行うこと
  • 敷地の販売を目的として、撤去を行うものではないこと
  • 市から補助金または補償を受けたブロック塀等でないこと
  • 注1 市地域防災計画に定める指定避難所及び防災協定による一時避難所から半径2kmの圏内にある建築基準法第42条第1項及び第2項の道路(国道、県道、市道、位置指定道路、市管理道路など)
  • 注2 市津波ハザードマップで示す主な避難路
  • 注3 建設業法第2条第3項に規定する業者(同法「別表第一」参照)
  • 注4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第2条第12項に規定する業者(県知事の登録を受けた者)

補助対象者

ブロック塀等の所有者で、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の未納がないこと
  • 暴力団員ではないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと

補助金額

予算の範囲内とし、次による額のいずれか低い額で最大15万円とします。

  • 補助対象経費(消費税及び地方消費税の相当額を除く)×2/3
  • ブロック塀等の延長(m)×14,000円×2/3

注 仮設工事、解体工事、廃棄物運搬・処分及び整地に係る費用、その他必要と認める経費

申請期間

令和6年5月15日(水曜日)~11月29日(金曜日)(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

※予算の範囲を超えた場合に、その期間内であっても受付を終了することがあります。

申請手続

補助金を受ける場合には、「危険ブロック等撤去補助に関する手続きの流れ」をご確認のうえ、「令和6年度ひたちなか市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書」に必要な書類を添えて、建築指導課(本庁舎3階)あてに提出してください。

(電話やファクス、郵送、電子メールでの申請受付はしていません)

ブロック塀等に関する情報

その他の関連情報

相談窓口

都市整備部 建築指導課(本庁舎3階)

電話番号 029-273-0111(内線1353、1354)

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

【受付時間】

午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。