ひたちなか市耐震改修促進計画
- 前回の改定(令和2年4月)について
この百年間に日本で発生した3つの巨大地震は、すなわち関東大震災(大正12・1923年)、阪神・淡路大震災(平成7・1995年)および東日本大震災(同23・2011年)とされています。
なかでも、阪神・淡路大震災では、住宅などの建物の倒壊により甚大な人的被害が発生し、その建物のほとんどが昭和56(1981)年以前に建てられたものであることが浮彫りになりました。
それを受けて、建物の耐震化の推進が喫緊の課題となり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が平成7年に制定されました。その後、平成18(2006)年に改正され、都道府県および市町村による耐震改修促進計画の策定などが求められることになりました。
また、東日本大震災では、津波による甚大な人的被害の一方で、地震による住宅などの建物の被害も決して小さいものではなく、本市において、住宅など建物の被害が計7,973棟にも及びました。
そうしたことから、平成25(2013)年に同法が改正され、茨城県が平成28(2016)年に同県耐震改修促進計画を改定しました。
それに加え、平成28年の熊本地震で、昭和56年以前の木造住宅に大きな被害が出ていることや、平成30(2018)年の大阪北部地震で、ブロック塀が倒壊して登校中の児童が犠牲になっていることなどを踏まえ、令和2年4月、ひたちなか市耐震改修促進計画を改定しました。
- 今回の改定(令和5年4月)について
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(令和3年12月21日国土交通省告示1537号)に基づき、令和4年3月に「茨城県耐震改修促進計画」が見直されました。これを受けて、計画的な耐震化の更なる促進を図るため、本計画を改定しました。
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建築指導課
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