未登記の建物の名義変更について

ページID1014759  更新日 2025年2月21日

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未登記の建物の名義変更について

建物を新築した場合や登記がない建物を取得した場合は、表題登記が義務付けられており、所有権の取得日から1カ月以内に法務局へ申請しなければなりません。(不動産登記法第47条)
表題登記とは、建物の所在や構造、所有者などの情報を法務局で登記する手続きであり、登記事項証明書の表題部に記載されます。
また、法律上は、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになっています。(不動産登記法第164条)
表題登記は自分で申請することも可能ですが、専門家に依頼する場合は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士に依頼することになります。
(表題登記の詳細については、水戸地方法務局へお問い合わせください。)

未登記家屋の所有者が変更になった場合で、当該家屋を取得した日の属する年の12月31日までに表題登記を完了できない場合は、法務局の手続きとは別に、資産税課に「未登記家屋名義変更届」をご提出いただく必要がございますので、以下のとおり手続きをお願いいたします。

未登記の建物の名義変更をする場合

未登記家屋の所有者が変更になったときは、以下に掲げる事由に応じて、各項目に記載の必要書類をご用意の上、「未登記家屋名義変更届」を資産税課に提出してください。
この手続きをお忘れになりますと、旧所有者様の名義で納税通知書が送付されますので、ご留意ください。

未登記家屋の異動期日は、届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、御注意ください。
4月1日から賦課期日(1月1日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。

なお、未登記家屋名義変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、資産税課家屋係(内線3111、3112)までお問い合わせください。

〇相続・遺贈
【遺産分割協議書がある場合】
・法務局で交付される法定相続情報一覧図(※)または被相続人の出生から死亡までの戸籍(新旧所有者の関係が当該戸籍で確認できない場合は、その関係がわかる戸籍等も必要になります。以下同様です。)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印鑑についての証明書であれば、取得年月日は問いません。)
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)
(※)水戸地方法務局において無料での作成が可能です。予約なしで受付可能ですが、受領までに1週間程度時間を要します。被相続人の預金の払戻しなど、各種手続きにおいて、戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。必要書類等、詳細は水戸地方法務局(029-227-9922)にお問い合わせいただくか、下記の「法定相続情報証明制度」について(外部リンク)をご覧ください。

【遺産分割協議書がない場合】
・承諾書(実印の押印が必要です)
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【遺産分割協議書がなく、相続人全員から押印や印鑑証明書の取得が難しい場合】
・現の所有者に関する申出書
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【相続人が一人の場合】
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【遺言書がある場合】
・遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認を受けたもの)
※遺言書がある場合は、法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍が省略可能です。
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

〇売買・贈与
【売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)がある場合】
※上記の書類がない場合は、届書に実印を押印の上、新所有者の印鑑証明書を添付。
・旧所有者の印鑑証明書(売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)がない場合は、届書に実印を押印)
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合は不要。

【旧所有者の印鑑証明書の取得が難しい場合(死亡、行方不明等】
・売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)
・現の所有者に関する申出書
・新所有者の印鑑証明書(届書に実印の押印が必要です。)
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合は不要。

〇その他
・変更を証する書類(会社合併や統合については、法人登記で可)
※上記の書類がない場合は、届書に実印を押印の上、新所有者の印鑑証明書を添付。
※錯誤の場合は、理由書(任意様式可)と新所有者の印鑑証明書を添付。
・旧所有者の印鑑証明書(届書に実印の押印が必要です。)
※競落の場合は、不要。
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合及び法人は不要。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。