各種届出の様式集
税関係閲覧等申請書
窓口用
郵送用
市外に居住されているまたは市外に転出される場合
市内の方を納税管理人に定める場合
市外の方を納税管理人に定める場合
納税義務者の方が亡くなった場合
納税義務者の方が住所等を変更された場合
一時的に納税通知書の送付先を変更したい場合
共有固定資産の代表者を選定・変更したい場合
セットバックを行った場合
建物を取り壊した場合
登記されていない建物の名義を変更する場合
未登記家屋の異動期日は、届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、御注意ください。
4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。
なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。
既存の住宅を耐震改修した場合
バリアフリー改修工事を行った場合
省エネ改修工事を行った場合
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。