固定資産の所有者が亡くなられたら

ページID1004394  更新日 2024年5月23日

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納税通知書等の受取人を指定します

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。被相続人に関する固定資産税・都市計画税等の関係書類(納税通知書等)を受領する代表者を指定・申告するための届出です。※相続手続き(名義変更)自体を行うものではありません。

用語などについてはこのページの下部で詳しく説明しています。

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出方法

下記のどちらかの方法で提出をお願いしています。

相続人の方が資産税課へご来庁のうえ、お手続きください

届出・申告用紙を送付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください

届出・申告用紙は以下からダウンロードすることも可能です。

ダウンロード

提出期限について

現所有者の方は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、市に固定資産現所有者申告書を提出する必要があります。

※事務手続きの都合上、申告期限より前や後に提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

次に該当する場合は早急に下記問い合わせ先までご連絡ください

  • 相続人が不明・不存在の場合
  • 家庭裁判所へ相続放棄または限定承認の申し立てを予定している場合

相続による名義変更を行います

登記の名義変更をする場合

登記簿に登記されている土地・建物の名義変更は、法務局で手続きが必要です。

ひたちなか市内に所在する土地・建物の登記は、「水戸地方法務局」が管轄しています。

また、資産税課の窓口では参考として次の資料を配布しています。

水戸地方法務局

〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎1・2階)

電話 029-227-9911(代表)

未登記の建物の名義変更をする場合

未登記家屋の所有者が変更になったときは、法務局において新所有者名義で登記をしていただくか、「未登記家屋名義変更届」に下記の必要書類をご用意の上、資産税課に提出してください。なお、この手続きをお忘れになりますと、旧所有者様の名義が残ったまま納税通知書が送付されてしまいますので、ご留意ください。
なお、未登記家屋の異動期日は、届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、御注意ください。
4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。
なお、未登記家屋名義変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、資産税課家屋係(内線3111、3112)までお問い合わせください。

〇相続・遺贈
【遺産分割協議書がある場合】
・法務局で交付される法定相続情報一覧図(※)または被相続人の出生から死亡までの戸籍(新旧所有者の関係が当該戸籍で確認できない場合は、その関係がわかる戸籍等も必要になります。以下同様です。)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印と同様のものであれば、取得年月日は問いません)
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)
(※)水戸地方法務局において無料での作成が可能です。予約なしで受付可能ですが、受領までに1週間程度時間を要します。被相続人の預金の払戻しなど、各種手続きにおいて、戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。必要書類等、詳細は水戸地方法務局(029-227-9922)にお問い合わせいただくか、下記の「法定相続情報証明制度」について(外部リンク)をご覧ください。

【遺産分割協議書がない場合】
・承諾書(実印の押印が必要です)
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【遺産分割協議書がなく、相続人全員から押印や印鑑証明書の取得が難しい場合】
・現の所有者に関する申出書
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【相続人が一人の場合】
・法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

【遺言書がある場合】
・遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認を受けたもの)
※遺言書がある場合は、法務局で交付される法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍が省略可能です。
・新所有者の住民票(ひたちなか市に住民登録している場合は不要です)

〇売買・贈与
【売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)がある場合】
※上記の書類がない場合は、届書に実印を押印の上、新所有者の印鑑証明書を添付。
・旧所有者の印鑑証明書(売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)がない場合は、届書に実印を押印)
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合は不要。

【旧所有者の印鑑証明書の取得が難しい場合(死亡、行方不明等】
・売買契約書又は贈与契約書(これらに代わる証明書でも可)
・現の所有者に関する申出書
・新所有者の印鑑証明書(届書に実印の押印が必要です。)
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合は不要。

〇その他
・変更を証する書類(会社合併や統合については、法人登記で可)
※上記の書類がない場合は、届書に実印を押印の上、新所有者の印鑑証明書を添付。
※錯誤の場合は、理由書(任意様式可)と新所有者の印鑑証明書を添付。
・旧所有者の印鑑証明書(届書に実印の押印が必要です。)
※競落の場合は、不要。
・新所有者の住民票 ※ひたちなか市に住民登録している場合及び法人は不要。

相続人代表者兼固定資産現所有者代表者について

相続人代表者

被相続人の方がお亡くなりになった年以前分の固定資産税に関する書類の受け取りや支払いについて、相続人を代表して行っていただく方です。

固定資産現所有者代表者

被相続人の方がお亡くなりになった年の翌年以降分の固定資産税に関する書類の受け取りや支払いについて、相続登記が完了するまでの間、現に所有している者を代表して行っていただく方です。

  • 賦課期日(1月1日)時点での現所有者のことを「賦課期日時点で固定資産を現に所有している者」といいます。
  • 多くの場合「相続人」は「固定資産現所有者」でもあり、その代表者が「相続人代表者兼固定資産現所有者代表者」となります。
  • 遺言がある場合や、遺産分割協議が完了している場合等には、「相続人」と「固定資産現所有者」が異なる場合があります。

より詳細な説明をご希望の場合は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。