令和6年度(令和5年分)からの上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に関する住民税について
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなりましたので、これまでのように、異なる課税方式の選択はできなくなりました。
この改正により、所得税で上場株式等の所得を申告した場合には、個人住民税(市民税・県民税)においても上場株式等の所得を申告したこととなり、所得税で申告不要を選択した場合には、個人住民税(市民税・県民税)においても申告不要を選択したこととなります。
留意点
申告不要を選択することができる上場株式等の所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に加算されます。
また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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