年金生活者支援給付金制度

ページID1005839  更新日 2024年7月25日

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

また、年金生活者支援給付金の支給対象月は原則、請求した月の翌月分からとなります。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上である
  • 世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計が所得基準額(注釈1)以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

  • 前年所得額の合計が所得基準額以下(注釈1)である

(注釈1) 所得基準額については、下記リンク先の日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」をご覧ください。

請求手続き

これから年金を請求される方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所窓口で手続きをしてください。

既に年金を受給されている方

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に必要事項を記入し、日本年金機構宛に提出してください。支給対象者には、8月末以降順次送付されます。

また、ご案内が届いていない方(該当とならなかった方)であっても世帯構成や所得に変更があった場合は受給できる可能性がありますので、その際は下記までお問い合わせください。

(注釈)既に年金生活者支援給付金を請求し、受給されている方には送付されません。

 

 

 

問合せ

  • 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092
  • 水戸北年金事務所 029-231-2283
  • 市役所 国保年金課年金係(10番窓口)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。