公的年金を受けるには
第一号被保険者の方には、国民年金から基礎年金が支給されます。第二号被保険者の方は基礎年金に加え、厚生年金保険から厚生年金が併せて支給されます。年金を受給するためには資格期間を満たすことが必要となります。
老齢年金の受給要件
老齢年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす必要があります。受給資格期間を満たすためには、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」、「学生納付特例期間・納付猶予期間」、「合算対象期間」の合計が10年以上必要となります。
- 保険料納付済期間
- 厚生年金や平成27年9月までの旧共済組合等に加入していた20歳以上60歳未満の期間、国民年金に加入し保険料を納めた期間、国民年金第三号被保険者の期間
- 保険料免除期間
- 第一号被保険者が、保険料を納付することが困難な場合に、支払いを免除された期間
- 学生納付特例期間
- 学生納付特例の承認期間
- 納付猶予期間
- 納付猶予の承認期間
- 合算対象期間
- 専業主婦や学生等が、国民年金に強制加入になる前の任意加入の時期に任意加入しなかった期間や海外在住で国民年金に任意加入しなかった期間。この期間は老齢基礎年金に算入されますが、年金額を計算する上では対象になりません。
受給資格期間を満たす方法
10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
任意加入制度
ご本人の申出により、65歳になるまでは任意加入して保険料を納めることにより、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことができます。
また、昭和40年4月1日以前生まれで資格期間が足りない人に限り、70歳になるまで加入できる特例があります。
なお、加入は申出があった日からになりますので、ご注意ください。
資格期間を確認したい方
「ねんきんネット」や「ねんきんダイヤル」を活用いただくか、年金事務所にお問い合わせください。
請求に必要な書類
支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」が届きます。年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからのため、支給開始年齢に到達したら、届いた年金請求書を提出してください。
また、年金請求に必要なものについては、請求者の年金の加入状況により変わる場合があるため、確認する際は市役所窓口もしくは年金事務所までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
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