国民年金の制度

ページID1005831  更新日 2022年1月5日

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国民年金制度は、老齢、障害、死亡によって国民生活の安定が損なわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持、向上に役立つことを目的としています。そのため、国民の老齢、障害、死亡といった事由に際して必要な基礎年金等の支給を行うものです。

国民年金の被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満すべての人が国民年金の被保険者となります。

被保険者の種別

  • 第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で第2号、第3号被保険者に該当しない自営業者等(学生も含む)
  • 第2号被保険者 厚生年金の被保険者、公務員共済組合の組合員
  • 第3号被保険者 厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満の人)

任意加入被保険者

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や将来の年金を満額に近づけたい人など、本人の希望により任意加入することが出来ます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
    ※昭和40年4月1日以前に生まれた人の特例で、受給資格期間を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の期間で受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  3. 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の老齢または退職年金を受けることが出来る人

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
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