学生納付特例制度

ページID1005829  更新日 2022年1月27日

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20歳以上の学生本人の前年所得が一定額以下で、申請し承認されれば、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。申請期間は、申請月以前の4月から次の3月までとなります。なお、保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)については、さかのぼって学生納付特例の申請が可能です。
また、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故には障害基礎年金、また遺族年金が支給される場合があります。学生納付特例期間は、将来老齢基礎年金を受けるための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ただし、学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば古い順に追納することで将来の年金額に反映することが出来ます。

学生納付特例の申請方法

下記の書類が必要となります。なお、在学前に就業されていて、前年の所得が基準額を超えている方は、承認とならない場合があります。ただし、退職された方の特例により、学生納付特例が承認される場合がありますので、該当者は「離職票」や「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。

必要書類

  • 学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  • 本人確認ができる書類(運転免許証,マイナンバーカード,保険証等)
  • 退職された方は、離職票または雇用保険受給資格者証

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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