こくほQ&A

ページID1005745  更新日 2023年12月4日

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国民健康保険制度全般について、お問合せが多い内容について、ご案内します。

届出について

加入の届出が遅れると?

国保の加入日は、届出をした日ではなく、国保に加入する資格を得た日となります。そのため資格を得た月まで遡って保険税を納めなければなりません。その間の医療費は全額自己負担となりますので、14日以内に届出をしましょう。

(注釈)届出に必要なものが、14日以内にお手元にそろわない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

加入の届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

やめる手続きが遅れると?

職場の健康保険に加入したり、ひたちなか市から転出したのに、国保をやめる届出をせずにひたちなか市の国保の保険証でお医者さんにかかった場合、ひたちなか市の国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。

また、ひたちなか市の国保税と他の保険の料金を二重に支払ってしまうこともあるので、14日以内に届出をしましょう。

(注釈)届出に必要なものが、14日以内にお手元にそろわない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

やめる届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

退職して職場の健康保険をやめたら、国保に加入するしかないの?

一定の条件を満たせば国保に加入する以外にも以下の選択ができる場合があります。

  • 職場の健康保険などに引続き加入する(任意継続)
  • 職場の健康保険に加入している家族の扶養になる

(注釈)選択によって、保険料(税)額やサービスが異なります。

施設入所などに伴い入所先の市区町村に住所を移す場合は?

国保は住民登録している市区町村で加入することが原則です。しかし、福祉施設に入所したり、長期入院のため、他の市区町村に住所を移す場合は、ひたちなか市の国保に継続して加入することとなります。(住所地特例)転出の届出をするときに、国保年金課にお申出ください。

大学進学などで、家族の元を離れ、他の市区町村に転出する場合は?

修学のため、他の市区町村に転出する場合は、届出によって親と同じ世帯とみなし、ひたちなか市の国保に継続して加入します。(学生特例)

届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

(注意)学校を卒業したり、結婚・就職したりした場合は、学生特例は非該当となり、住んでいる市区町村の国保に加入することとなります。その場合は必ず届出が必要となりますので、ご注意ください。

保険証を紛失したときは?

保険証を紛失したり、盗難に遭った場合は、再交付申請により、新しい保険証を交付します。

届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

保険税について

年度の途中で国保に加入したり、やめたりしたときの保険税は?

月の末日で国保に加入していた月で月割計算します。

(例)5月10日に国保の資格が発生し、1月10日に国保の資格がなくなった。

保険税は5月分から12月分の8か月分となります。

保険税が去年より高くなった!

原因は様々考えられます。

  • 所得が昨年度より多い
  • 加入者が増えた
  • 40歳になって介護分が加算された
  • 制度改正があった

など詳しくは国保年金課までお問合せください。

自分は職場の健康保険に加入しているのに通知が届いたのはなぜ?

(事例1)国保は子どもや老人など所得のない人にも給付を行うことから、世帯の主な生計維持者である世帯主を納税義務者としています。そのため、世帯の中に国保の加入者がいると、世帯主あてに通知が届きます。

(事例2)以前国保に加入していて、国保の脱退の手続きをしていない。

国保をやめる届出をしてください。

やめる届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

ひたちなか市に転入し、国保に加入した。翌月に納付書が届いたが、その後金額の変更になった納付書がまた届いたのはなぜ?

他の市区町村から転入した場合、保険税算定の基礎となる前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。所得金額が判明した後、保険税が変更となる場合があります。

既に国保をやめたのに納付書が届いたのはなぜ?

国保をやめる手続きが済んでいる場合は、国保の加入月数に応じて月割り計算した金額を送付します。手続きが済んでいない場合は、手続きをしてください。手続きをした翌月に月割り計算した金額の納付書を送付します。

やめる届出に必要なものについては次のリンクをご覧ください。

保険税を納めるのが難しい場合は?

特別な事情で保険税の納付が難しい場合は、早めにご相談ください。そのままにしておくと、期間に応じた措置がありますのでご注意ください。

国保のサービスについて

70歳になったら?

70歳になった月の下旬ごろ高齢受給者証と一体となった被保険者証を郵送にて交付します。誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)該当になり、医療費の自己負担割合や1か月の自己負担限度額が軽減されます。

医療費の自己負担割合については次のリンクをご覧ください。

1か月の自己負担限度額については次のリンクをご覧ください。

出産したときは?

国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

国保に加入している人が亡くなったときは?

国保に加入している人が亡くなったときは、葬祭費が支給されます。

医療費が高額になったときは?

高額療養費が支給される場合があります。

医療費が高額で病院への支払が難しいときは?

事前の申請により窓口での支払が一定の限度額までとなります。

窓口負担の軽減についてについては次のリンクをご覧ください。

病院で保険証をみせないで全額自己負担したときは?

療養費が支給になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。