令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

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ページID1015218  更新日 2025年5月23日

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制度の概要

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.「戸籍に記載される振り仮名の通知書」【ハガキ】の郵送

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(ハガキ)が郵送されます。

ひたちなか市本籍の方は、令和7年8月末頃発送予定です。

振り仮名(フリガナ)は、マイナポータルからも確認できる予定です。

2.通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)の確認

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」【ハガキ・見本】

戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)の見本。表面に宛名。同じ戸籍にいる方で、同じ住所の方は、一通のハガキで通知されます。必ず開封してください。戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ。矢印からゆっくりはがしてご覧ください。内面は、戸籍に記載される振り仮名の通知書。戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。この通知に記載された振り仮名を必ずご確認ください。記載されている振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、裏面の方法で、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。本籍、氏の振り仮名、氏の振り仮名の届出が可能な方、名の振り仮名、名の振り仮名の届出が可能な方を記載。

コセキツネのイラスト

(注釈)通知書は、原則として筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は、その方の住所地に郵送されます。

通知書に記載された振り仮名(赤枠の箇所)をご確認ください。

正しい場合

手続きは不要です。

通知した氏や名の振り仮名が、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。詳細は4へ

誤っている場合

正しい振り仮名(フリガナ)を登録するため、令和8年5月25日までに

『氏名の振り仮名の届』の届出が必要です。詳細は3へ

3.通知書の振り仮名が誤っている場合の手続き

振り仮名が誤っている場合、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。

届出後、届出をした氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

(1)届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(1年間)

(2)届出できる方

の振り仮名の届
  1. 戸籍の筆頭者
  2. 1の筆頭者が亡くなっている場合、配偶者
  3. 1の筆頭者・2の配偶者どちらも亡くなっている場合、同じ戸籍にいる子
届出前に、同じ戸籍に在籍している方と、必ずご相談ください。
の振り仮名の届 本人(15才未満は原則として法定代理人が届出)

(注釈)令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出により振り仮名が記載されます。

(3)届出方法

届出方法 必要なもの 詳細
マイナポータルでの届出
  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書(注釈1)
  • 署名用電子証明書(注釈2)

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要や待ち時間がありませんので、大変便利です。

詳細は、下記外部リンクをご確認ください。

窓口での届出 本人確認書類 市区町村の戸籍届出窓口へ来庁し、届書の記入が必要です。

コセキツネのイラスト

(注釈1)数字4桁の暗証番号

(注釈2)英数字6文字以上16文字以下の暗証番号

(4) 添付書類が必要な場合について

戸籍に記載する氏名の振り仮名(フリガナ)は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもので、公序良俗に反しない読み方」に限られることとされています。

届出の際、「一般に認められている読み方でない読み方」と判断された場合、「その読み方が通用していることを証する書面」(注釈3)の提出が必要です。

「その読み方が通用していることを証する書面」は、マイナポータルで添付することができません。後日提出をお願いする場合があります。

(注釈3)旅券(パスポート)、預貯金通帳等

(5) 注意事項

届出をする前に、年金やパスポートなどの行政手続や金融機関の口座名義などに使用している氏名のフリガナの確認をお勧めします。

戸籍の氏名の振り仮名(フリガナ)と相違が生じると、他で使用している氏名のフリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

4.市区町村長による振り仮名の記載

「氏名の振り仮名の届出」の手続きが不要な方は、通知書に記載された振り仮名(フリガナ)が、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。

5.その他

氏名の振り仮名の届出後、その振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

戸籍の振り仮名制度に便乗した詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

問い合わせ先
法務省 振り仮名コールセンター(令和7年5月26日より受付開始)
電話番号
0570-05-0310
受付日時
平日 8時30分~17時15分(土日祝日の受付はありません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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