転籍届
転籍届とは
本籍を変更することであり、届出によって同じ戸籍にあるすべての者の本籍が変わります。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者(ただし、転籍する者が15歳未満の場合は法定代理人)
(注釈)筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者のみで届出ができます。筆頭者・配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることはできません。
届出地
- 転籍前の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要な書類等
- 転籍届書1通
- 窓口にこられる方の本人確認書類
(注釈)令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となります。
その他注意点
- 新しい本籍の表示は、地番(例:大字○○1234番地5、○○一丁目2番地3)又は街区符号(例:○○一丁目2番)のいずれかで表示することになり、住所と一致しない場合があります。
- ひたちなか市に今までの戸籍がそのまま移されてくるのではありません。
- 新本籍地で新たに作成される戸籍に記載される内容は最低限の事項のみとなります(出生、婚姻など)。
- 転籍時点において既に除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者は、死亡していても変更されません)。
- 相続などの手続きで、出生から死亡までのすべての戸籍・除籍が必要となる場合、転籍前の除籍も当然必要となります。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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