無戸籍でお困りの方へ
無戸籍でお困りではないですか?
戸籍がないことで、各種行政サービスが受けられずお困りの方は法務局や市区町村の戸籍担当窓口にご相談ください。また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。相談は無料です。お話いただいた秘密は厳守します。どのような手続きができるか一緒に考えましょう。
無戸籍とは
子どもが生まれたとき、出生届をすることでその子が戸籍に記載されます。しかし、さまざまな理由で出生届を提出しなかった場合、戸籍に記載されず無戸籍となってしまいます。
無戸籍のままでいると、住民票が作られないので必要な行政サービスが受けられないことや、国籍や身分関係が証明できず進学や就職などのさまざまな場面で困ることがあります。
無戸籍になる主な理由
- 離婚後300日以内に出生したが、前夫の子と推定され、前夫との子どもではないのに前夫の子として戸籍に記載されてしまうため届出をしなかった。
- 出生証明書が手元になく届出をしなかった。
相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
ひたちなか市市民課 029-273-0111(内線1173、1174)
問い合わせ先
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。