水質基準項目の解説
平成22年度より水質基準項目が改正されました。
平成22年2月17日に「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」の見直しが行われ、「水質基準項目中の「カドミウム及びその化合物」の水質基準値が1リットルあたり0.003mg(ミリグラム)以下に強化され、平成22年4月1日から施行されました。
平成26年4月1日から「亜硝酸態窒素」が水質基準項目に追加され、基準値を1リットルあたり0.04mg(ミリグラム)として施行されました。
- 水質基準 : 水道水質の安全を確保するため、生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じない量をもとに、安全性を十分に考慮して基準値が設定されています。
基準項目(水道法に基づく水質基準)
No. | 項目 | 解説 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 清浄な水には少なく、汚染された水に多い傾向がある。水の汚染の程度を示す一指標となる。 基準値:1ミリリットルあたり100n(ナノ) |
2 | 大腸菌 | 大腸菌は普通、人畜の腸管内に生息しているものであり、水中に存在することは、その水が人畜のし尿などで汚染されていることを意味する。 基準値:検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 鉱山排水、工場排水などから混入、イタイイタイ病の原因物質。 基準値:1リットルあたり0.003mg(ミリグラム)以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 多くは工場排水、農薬、下水などによって混入する。人体に有毒であり水俣病の原因物質。 基準値:1リットルあたり0.0005mg(ミリグラム)以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 多くは鉱山排水、工場排水などから混入する。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 地質、工場排水、鉱山排水、鉛管を使用した給水管などから混入する。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 鉱山排水、工場排水、ヒ酸石灰やヒ酸鉛などの農薬の混入による場合もある。化合物は毒性が強い。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 鉱山排水、工場排水などの混入によって含まれることがある。六価クロムは毒性が強い。 基準値:1リットルあたり0.05mg(ミリグラム)以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 |
生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程で作られる。 基準値:1リットルあたり0.04mg(ミリグラム)以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 鉱山排水、工場排水などの混入によって含まれることがある。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 工場排水、農薬、生活排水、し尿などの混入によって増大する。 基準値:1リットルあたり10mg(ミリグラム)以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 主として地質によるが、工場排水から混入することもある。 基準値:1リットルあたり0.8mg(ミリグラム)以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 鉄合金などの硬度増加材、黄銅の酸化防止、ガラス、陶器、ホーロウ、ペイント、防火剤等に使用される。 基準値:1リットルあたり1.0mg(ミリグラム)以下 |
14 | 四塩化炭素 | 主にフルオロカーボン類の原料として使用され、各種の溶剤や洗浄剤としても使用される。 基準値:1リットルあたり0.002mg(ミリグラム)以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などの用途に使用される。 基準値:1リットルあたり0.05mg(ミリグラム)以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。 基準値:1リットルあたり0.04mg(ミリグラム)以下 |
17 | ジクロロメタン | 塗料の剥離剤、プリント基盤の洗浄剤、不燃性フィルムや油脂、ゴム等の溶剤、油脂香料の抽出剤、エアロゾルの噴射剤などに使用される。 基準値:1リットルあたり0.02mg(ミリグラム)以下 |
18 | テトラクロロエチレン | ドライクリーニングの洗浄剤、原毛洗浄、金属表面の脱脂洗浄剤、フロン113の原料として使用される。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
19 | トリクロロエチレン | 金属やドライクリーニングの洗浄剤、生ゴム、染料、油脂、硫黄、ピッチ、カドミウムなどの溶剤、殺虫剤、羊毛の脱脂洗浄、香料の抽出剤として使用される。 基準値:1リットルあたり0.03mg(ミリグラム)以下 |
20 | ベンゼン | 染料、合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料、医薬品、合成繊維、合成樹脂、食品、農薬、可塑剤、爆薬、防虫剤等多様な製品の合成原料や溶剤として使用される。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
21 | 塩素酸 | 水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応し生成される消毒副生成物の一つであり、消毒剤にも含まれる。 基準値:1リットルあたり0.6mg(ミリグラム)以下 |
22 | クロロ酢酸 | 水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)とが反応し生成される消毒副生成物質の一つである。 基準値:1リットルあたり0.02mg(ミリグラム)以下 |
23 | クロロホルム | 浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。 基準値:1リットルあたり0.06mg(ミリグラム)以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | フミン質や類似物質が存在すると、塩素処理やオゾン処理により生成される。 基準値:1リットルあたり0.04mg(ミリグラム)以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。 基準値:1リットルあたり0.1mg(ミリグラム)以下 |
26 | 臭素酸 | オゾン処理時及び消毒剤としての次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成する。 基準値:1リットルあたり0.01mg(ミリグラム)以下 |
27 | 総トリハロメタン | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの濃度の総和。 基準値:1リットルあたり0.1mg(ミリグラム)以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | フミン質や類似物質が存在すると、塩素処理やオゾン処理により生成される。 基準値:1リットルあたり0.2mg(ミリグラム)以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。 基準値:1リットルあたり0.03mg(ミリグラム)以下 |
30 | ブロモホルム | 浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。 基準値:1リットルあたり0.09mg(ミリグラム)以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 石炭酸系・尿素系・メラミン系合成樹脂材料、医薬品として農薬や消毒剤等に使用される。 基準値:1リットルあたり0.08mg(ミリグラム)以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 鉱山排水,工場排水の混入または亜鉛メッキ鋼管の溶出による。 基準値:1リットルあたり1.0mg(ミリグラム)以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 水道では酸化アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用される。 基準値:1リットルあたり0.2mg(ミリグラム)以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 主として地質によるが、鉱山排水、工場排水などの混入、又は鉄管に由来することがある。 基準値:1リットルあたり0.3mg(ミリグラム)以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 鉱山排水、工場排水、農薬の混入や生物抑制処理で使用する硫酸銅、塩化銅及び銅管、真ちゅう器具の使用に起因する。 基準値:1リットルあたり1.0mg(ミリグラム)以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | すべての淡水中に存在し、工場排水、生活排水、海水等の混入により濃度が増加する。 基準値:1リットルあたり200mg(ミリグラム)以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | まれに鉱山排水や工場排水の影響で多く含まれることがあるが、主として地質に起因する。 基準値:1リットルあたり0.05mg(ミリグラム)以下 |
38 | 塩化物イオン | 地質によるものが多いが、下水、工場排水、し尿、海水などの混入によって増大する。 基準値:1リットルあたり200mg(ミリグラム)以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量をこれに対応する炭酸カルシウム量に換算したもの。 基準値:1リットルあたり300mg(ミリグラム)以下 |
40 | 蒸発残留物 | 水を蒸発乾燥固したときに残る物質(カルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である) 基準値:1リットルあたり500mg(ミリグラム)以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤を使用する工場の工場排水、生活排水などの混入による。 基準値:1リットルあたり0.2mg(ミリグラム)以下 |
42 | ジェオスミン | 藍藻類のある種のもの及び放線菌が産生するかび臭物質。活性炭処理によって除去する。 基準値:1リットルあたり0.00001mg(ミリグラム)以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 藍藻類のある種のもの及び放線菌が産生するかび臭物質。活性炭処理によって除去する。 基準値:1リットルあたり0.00001mg(ミリグラム)以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤は、界面活性剤のうちイオンに解離する基を持たない物質の総称である。 基準値:1リットルあたり0.02mg(ミリグラム)以下 |
45 | フェノール類 | 化学工場や石炭ガスプラント等の排水、アスファルト舗装道路に流れた雨水等から検出される。 基準値:1リットルあたり0.005mg(ミリグラム)以下 |
46 | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) |
水中の有機物量の指標となる。河川等にし尿、下水または工場排水等が混入した場合増大する。 基準値:1リットルあたり5mg(ミリグラム)以下 |
47 | pH値 | 一般にpH値が7のときは中性、これより数値の高い場合はアルカリ性、低い場合は酸性である。 基準値:5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 地質、海水、鉱山排水、工場排水、下水の混入およびプランクトンの繁殖によることがある。 基準値:異常でないこと |
49 | 臭気 | 鉱山排水、工場排水、下水の混入、プランクトン、鉄バクテリア、菌類の繁殖、地質、塩素処理などに起因する。 基準値:異常でないこと |
50 | 色度 | 主として地質からくるフミン質によるが、下水、工場排水なども着色の原因となる。 基準値:5度以下 |
51 | 濁度 | 土壌やその他浮遊物質の混入、溶解性物質の化学的変化等によるもので、河川水においては降雨の状況により大幅な変動を示す。 基準値:2度以下 |
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