資源回収における資源物の持ち去り防止

ページID1003063  更新日 2022年2月9日

印刷大きな文字で印刷

自治会等資源回収事業において、新聞紙などの資源物が抜き取られ持ち去られるケースがありました。市ではその対策として、資源回収場所に出された資源物は、市の所有物である旨の条例改正を平成15年9月の定例議会に諮り、議決を受けました。

抜き取り者に対し、持ち去ることのないよう注意するなど、適正な指導、対応をしていきますので、市民の皆様には、引き続き資源回収事業の適正運営につきまして、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

資源物抜き取り者を発見した場合の一般的な処理・対応

  1. 市廃棄物対策課に通報してください

ひたちなか市役所廃棄物対策課:電話番号029-273-0111(内線3323~3326)

車のナンバー、車種、色、人数、その他主な特徴等を連絡ください

※くれぐれも直接注意はしないようお願いします

  1. 廃棄物対策課からの注意、指導をします
  2. 市から警察へ通報します

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。