「その他の紙類」の出し方
古紙[その他の紙類]に禁忌品(きんきひん)を混ぜないでください。
古紙[その他の紙類]には、同じ紙でも混ざると資源として利用ができなくなってしまう"禁忌品"があります。ご家庭での分別時に注意するようご協力お願いいたします。
その他の紙類とは
「その他の紙類」とは新聞紙(チラシ含む)、段ボール、紙パック以外の紙(禁忌品を除く)のことです。
禁忌品(きんきひん)
カーボン紙、転写紙、感熱紙、捺染紙(なっせんし(注釈)アイロンプリント紙)、油紙、ビニールコーティング紙、印画紙、防水加工された紙、匂いのついた紙、汚れた紙
代表的な禁忌品の例 (注釈)下記のものは燃やせるごみに出してください。
宅配伝票、圧着はがき、レシート、金紙・銀紙、紙コップ・紙皿、写真、かばんや靴の詰め物、線香や洗剤の箱、点字印刷物など
(注釈)詳しくは下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
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