補装具の支給

ページID1005356  更新日 2022年1月5日

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障害のある方の身体機能を補い、日常生活を円滑に送るために必要な補装具の購入や修理、借受けに要した費用について、補装具費を支給します。

対象となる方

  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の方

ご注意

  • 介護保険の認定を受けている方は、原則として介護保険による貸与が優先します。
  • 治療の一環として一時的に利用される補装具は支給の対象とはなりません。
  • 手帳に記載された障害に対応する補装具が対象となります。
  • 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。(なお、18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「本人及び同一世帯に属する配偶者」です。
  • 購入が原則となりますが、特定の種目の補装具については借受けが適当と認められた場合に限り、借受けに要する費用が支給されます。

補装具の種類

肢体不自由

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、重度障害者用意思伝達装置(言語障害を併せ持つ者)、座位保持いす、起立保持具、排便補助具(障害児に限る)

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器、人工内耳(修理のみ)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 医師意見書(申請内容によっていは不要な場合があります。詳しくはお問合せください。)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、対象が児童の場合は保護者の分も必要です。)

ご注意

購入・修理前に申請してください。

自己負担額

  • 原則1割負担となります。
  • 世帯の課税状況により、次のように自己負担上限月額が設定されます。
  • 装具ごとに基準額が設けられています。基準額を超えた分は自己負担となります。
区分別自己負担上限月額
区分 自己負担上限月額
生活保護受給世帯 0円(自己負担なし)
市民税非課税世帯 0円(自己負担なし)
市民税課税世帯(所得割46万円未満) 37,200円

申請書ダウンロード

下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

窓口

障害福祉課

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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