障害者日常生活用具の給付内容が一部変更になります(令和5年7月1日から)
ひたちなか市障害者日常生活用具の給付内容が一部変更になります(令和5年7月1日から)
令和5年7月1日から、日常生活用具の給付内容が、次のとおり一部変更になります。
1.発電機又は蓄電池
対象者は次のいずれかに該当するものとします。ただし、同一給付対象者への給付は一回に限ります。
1.呼吸器機能障害、喉頭機能障害又は重度肢体不自由である障害者等であって、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器(両用器を含む)を使用している者。
2.難病患者であって、呼吸器機能又は喉頭機能に障害があり、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器(両用器を含む)を使用している者。
性能については次に該当するものとします。
1.人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器(両用器を含む)を維持するためのものであって、障害者等が容易に使用できるもの。
2.人工内耳用電池
対象者は次に該当するものとします。
1.聴覚障害者で、人工内耳を装用している者。
性能については次に該当するものとします。
1.使い切り電池(充電池及び充電器との併給は不可)
2.充電池(使い切り電池との併給は不可)
3.充電器(使い切り電池との併給は不可)
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