障害者日常生活用具の給付内容が一部変更になります(令和4年度から)

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ページID1009331  更新日 2023年5月29日

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ひたちなか市障害者日常生活用具の給付内容が一部変更になります(令和4年度から)

令和4年度(令和4年4月1日以降に申請された分)から、日常生活用具の給付内容が、次のとおり一部変更になります。
 

1.上肢障害者用情報・通信支援用具

耐用年数を5年とします。
これまで給付対象としていた「大型キーボード、ジョイスティック等」に加え、「アプリケーションソフト」も給付対象とします。

2.視覚障害者用情報・通信支援用具

耐用年数を5年とします。
これまで給付対象としていた「画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト等」に加え、「パーソナルコンピューター周辺機器」も給付対象とします。

3.視覚障害者用拡大読書器

これまで給付対象としていた「視覚障害者用拡大読書器」に加え、暗所視支援眼鏡や、視覚障害者用スマートグラス等も給付対象とします。

※視覚障害者用スマートグラス等
眼鏡型の本体に音声読み上げなどの機能を搭載したウェアラブル機器や、眼鏡装着型の視覚支援デバイスなど、視覚障害者が情報を得ることを可能にするもの。

4.紙おむつ

対象者が次のように変わります。

  1. ストーマの変形及びストーマ周辺の著しいびらんのためストーマ用装具を装着できない者。
  2. 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害を有する者。
  3. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害を有する者。
  4. 乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変等による運動機能障害を有し、かつ、排尿又は排便の意思表示が困難な者。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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