介護サービス提供時に発生した事故等の報告

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ページID1014609  更新日 2024年11月11日

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介護サービス提供時に事故等が発生した場合は、「ひたちなか市介護サービス事業者等における事故報告取扱基準」に基づき、事故報告をお願いします。

報告の範囲

事業者の責任の有無に関わらず、事故報告が必要となる事案は次のとおりです。

(1) 介護サービスの提供に関した被保険者のけが又は死亡

(2) 介護サービス提供に関した食中毒、感染症又は結核

(3) 介護サービスの提供に関した行方不明

(4) 介護サービスの提供に関した従業者の法令違反又は不祥事

(5) その他市に報告が必要と認められるもの

報告の手順

(1)事故発生後、発生当日又は翌日を目途として電話にて報告する。

(2)電話にて報告後、1週間を目途として、下記の様式に記載し提出する。

(3)その後も状況の変化等に応じて適宜報告し、事故処理の一連の区切りがついたところで最終報告をする。

事故後には、事業所内で事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底してください。

報告書の提出

提出は個人情報保護の観点から、郵送、持参又はメールにてお願いいたします。メールで提出する際は、エクセルファイル等にパスワードを設定するなど個人情報保護対策を施してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。