軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の取扱
軽度者レンタル
介護保険制度では、要支援1又は要支援2及び要介護1の者(ただし自動排泄処理装置については要介護3以下の者。(以下「軽度者」という。))に係る福祉用具貸与費については、その状態像からみて使用が想定しにくい品目について原則保険給付の対象外とされています。ただし、厚生労働大臣が定める者の状態像(第95号告示第25号イ)に該当する者については、例外的に福祉用具貸与の保険給付が認められています。
ひたちなか市における軽度者に係る福祉用具貸与の取扱いについては下記資料のとおりとなっておりますので、ご確認ください。
なお、書面のみでは確認が不十分と判断した場合には、現地確認を行うことがあります。
- 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 (PDF 132.5KB)
- 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて【平成26年5月26日版】 (PDF 278.4KB)
- 【別添】確認申請のフローチャート (PDF 120.3KB)
- 【別添】医学的所見の聴取記録(参考様式) (PDF 101.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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