軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の取扱

ページID1005511  更新日 2022年1月5日

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軽度者レンタル

介護保険制度では、要支援1又は要支援2及び要介護1の者(ただし自動排泄処理装置については要介護3以下の者。(以下「軽度者」という。))に係る福祉用具貸与費については、その状態像からみて使用が想定しにくい品目について原則保険給付の対象外とされています。ただし、厚生労働大臣が定める者の状態像(第95号告示第25号イ)に該当する者については、例外的に福祉用具貸与の保険給付が認められています。

ひたちなか市における軽度者に係る福祉用具貸与の取扱いについては下記資料のとおりとなっておりますので、ご確認ください。

なお、書面のみでは確認が不十分と判断した場合には、現地確認を行うことがあります。

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