上水道 よくある質問

ページID1004236  更新日 2025年12月15日

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質問受水槽を設置するときや廃止するときは、どのような手続きが必要ですか。

回答

様式に必要事項を記入し、届出をお願いします。

なお、受水槽に接続する給水管を新設、改造、撤去する場合は、市指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。

届出様式

受水槽の有効容量の合計により、届出様式が異なります。

受水槽(貯水槽水道)の区分
簡易専用水道 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
小簡易専用水道 受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
小規模貯水槽水道 受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの

提出先

水道事業所業務課給水係

受水槽の設置後は適切な管理をお願いします

このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。