受水槽(貯水槽水道)は適正な管理を!

ビル、マンション、一部のアパートなどの建物では、水道水を一度水槽に貯めてから各世帯に供給しています。
貯水槽水道の管理については、貯水槽水道の設置者または管理責任者の方が行うことになっていますが、管理がおろそかになると、ゴミや雨水が混入するおそれもあり、水道水の安全が保てないばかりか、「おいしくない水・臭い水」の原因になります。
水道水の安全を保つため、貯水槽水道の水質検査・清掃は毎年1回以上定期的に行い、日々の点検も行うようにしてください。
届出について
受水槽(貯水槽水道)を設置するときや、届出事項に変更があった時は届出をお願いします。
貯水槽水道の区分
- 簡易専用水道
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小簡易専用水道
- 受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
- 小規模貯水槽水道
- 受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
