家庭で水道工事をするとき

ページID1004212  更新日 2022年1月6日

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ご家庭で給水装置の新設、増設、改造、修理、撤去などの工事を行なうときは、市水道事業所が指定した給水装置工事事業者にお申し込みください。

給水装置工事事業者以外では、工事を行なうことはできません。

給水装置工事事業者以外の工事事業者で工事を行なうと、無資格・無届けの違反工事となって、故障の原因となります。そのため、水を止められたり、工事をやり直させられたり、過料を科せらりたりすることがありますので、注意してください。

水道工事の区分と内容
区分 内容
新設工事 新築の家などに、新しく水道を引くとき
増設工事 じゃ口の数や給水管・水道メ-タの口径をふやしたいとき
改造工事 給水管などを取り替えたいとき
修理工事 漏水や凍結して故障した水道を直すとき
撤去工事 水を使わなくなって、給水装置を取りはずすとき

このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。