ひたちなか市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例改正(案)のパブリックコメントの実施結果について
ひたちなか市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例改正(案)とは
この条例は、工場立地法(昭和49年3月施行)の規定による工場敷地内の土地利用の制限を緩和することで、既存工場の増改築・設備更新・新規立地を促進するとともに、工場の市外転出を防止し、本市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的とします。
素案の決定に先立ち、ひたちなか市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例改正(案)を公表し、以下のとおりパブリックコメントを実施しました。
貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。
実施結果
このたび、お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する市の考えをとりまとめましたので、公表いたします。
閲覧資料
意見の提出方法(終了しました。)
募集期間
8月25日(日曜日)~9月25日(水曜日)
資料の閲覧
市ホームページ、商工振興課、那珂湊支所、各コミセン等
意見等を提出できる方
市内に在住・通勤・通学する方、市内に事務所・事業所を有する方
意見提出の際の留意事項
住所、氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記入してください。記載されていない場合は、意見として取り扱わない場合があります。
意見の提出先
〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 商工振興課
ファクス 276-3072
Eメール 本ページの下部「このページに関するお問い合わせ」のお問い合わせ専用フォームからお送りください。
申請受付・お問合せ
窓口:ひたちなか市商工振興課(本庁3階)
- ひたちなか市東石川2-10-1
- 電話:029-273-0111(内線1341、1342)
- ファクス:029-276-3072
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日,日曜日,祝日除く)
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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