「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税の特例」

ページID1002752  更新日 2024年4月12日

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1 中小企業等経営強化法(先端設備導入関係)に基づく支援

本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、「先端設備等導入計画」の認定業務を行っています。

「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットがあります。

1.新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間・2分の1に軽減されます。さらに、賃上げの表明をすることで新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準額が最大5年間・3分の1に軽減されます。

2.計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます(信用保証)

  • 既に導入済みの設備は対象となりません。
  • 固定資産税の特例を受ける場合は要件や必要な手続きが異なるため、下記2から3をご覧いただいたうえで「4-1固定資産税の特例について」をご参照ください。

2 先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業は、以下の(A)又は(B)に該当する事業者となります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、固定資産税の特例は対象となる規模要件については下記『4-1固定資産税の特例』をご参照ください。

業種分類 資金等の額又は出資の総額(A) 常時使用する従業員の数(B)
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※2
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間
計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末等)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)
投資利益率

投資計画に記載された投資の目的を達成するために導入した設備によって、年平均の投資利益率が5%以上となること

算定式

(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷設備投資額

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
  • 申請事業年度の直前年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を従業員に表明すること(賃上げ)

3 認定申請について

先端設備等導入計画の認定および固定資産税の特例の流れ

先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。

  1. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」と「投資計画に関する確認依頼書」を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、ひたちなかテクノセンター等)に事前の確認を依頼する。※1
  2. 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「認定支援機関確認書」「投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
  3. 「確認書」等必要書類を添付し、ひたちなか市(担当:商工振興課)に先端設備等導入計画の認定を申請する。
  4. 内容が適合する場合、ひたちなか市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の対象となる場合は、翌年1月にひたちなか市(担当:資産税課償却資産係)に税務申告する。

※1 認定経営革新等支援機関検索システムは下記から検索できます

先端設備等導入計画策定の際は以下の手引きを参考にしてください

先端設備等導入計画の認定フロー

認定から固定資産税の特例までの流れ

4 認定を受けた事業者への支援制度

4-1 固定資産税の特例について

認定を受けた事業者のうち、以下の対象者等は生産性の向上に資する償却資産に係る固定資産税が3年間2分の1(賃上げ表明をした場合は最大5年間3分の1)となる特例を受けることができます。その場合、償却資産申告時に特例申請が必要になります。

特例申請の手続きについては次のリンクをご覧ください。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却費の種類(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)
    (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間2分の1に軽減(賃上げ表明をすることで最大5年間3分の1に軽減)
  • ※令和7年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

4-2 金融支援

先端設備等導入計画に基づいて、事業に必要な資金調達に際して、債務保証に関する支援があります。

5 先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A

6 提出書類について

市の認定を受ける際には、下記6-1の書類に経営革新等支援機関が発行する「認定支援機関確認書」と「投資計画に関する確認書」を添付して、市に計画申請します。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記の計画申請書類に加え、初回申請時には6-3の書類も必要となります。

6-1 先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画の初回申請時

計画変更申請時

認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合は計画変更の申請が必要となります。(初回申請時の認定申請書に変えて下記の書類をご提出ください。)

6-2 経営革新等支援機関による確認依頼書

6-3 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類については任意様式となります。

賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

7 受付・問合せ窓口

先端設備等導入計画の認定に関すること

経済環境部 商工振興課
電話番号:029-273-0111(内線1341)、ファクス:029-276-3072

固定資産税の特例に関すること

税務事務所 資産税課
電話番号:029-273-0111、ファクス:029-276-3071

  • 償却資産について:償却資産係(内線3113)
  • 事業用家屋について:家屋係(内線3111)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。